2026年(令和8年)分の年末調整では、所得税の「基礎控除」の仕組みが変わり、あわせて「給与所得控除の最低保障額」の引き上げ、「扶養親族等の所得要件」の緩和も同時に行われます。会社員・パート勤務の人にとっては、扶養に入れる家族の範囲や、年末調整で提出する申告書の書き方に関わる重要な変更です。この記事では、国税庁・財務省が公表している一次情報をもとに、変更点がいつから適用されるのか、何がどう変わるのかを整理します。
目次
- 年末調整2026年改正の全体像
- 対象者・変更内容の詳細(ケース別)
- 年末調整での手続きの流れ
- 控除額シミュレーション比較
- 注意点・落とし穴
- よくある質問(FAQ)
年末調整2026年改正の全体像
令和8年度税制改正により、所得税の「基礎控除」の引き上げ、「給与所得控除の最低保障額」の引き上げ、「扶養親族等の所得要件」の見直しが行われます。国税庁の公式発表では、施行日は令和8年12月1日で、令和8年分以後の所得税について適用されるとされています。つまり、2026年分の年末調整(2026年12月に実施)から新しい控除額が反映される形です。

出典:国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」
・令和8年11月分までの源泉徴収は、これまでどおりの税額表で計算される
・令和8年12月に行う年末調整から新しい控除額が適用され、変更分は年末調整でまとめて精算される
・月々の給与明細がすぐに変わるわけではなく、年末調整のタイミングで差額が反映される
今回の改正で変わるのは主に3点です。
本則部分が4万円引き上げられます。あわせて、合計所得金額が一定以下の人には特例による上乗せがあり、低〜中所得層ほど控除額が大きくなる設計です。
恒久的な措置として65万円→69万円に引き上げられます。さらに令和8年・令和9年分に限り、特例で5万円が上乗せされ、実質74万円になります。
配偶者控除の対象となる配偶者や、扶養控除の対象となる扶養親族の「前年の合計所得金額」の要件が、58万円以下から62万円以下に引き上げられます。
これらの改正はいずれも所得税が対象で、個人住民税の基礎控除は今回改正されません。年末調整の書類上は所得税と住民税で計算の基準が一時的にずれる点に注意が必要です。
対象者・条件の詳細(ケース別)
会社員・公務員(年末調整の対象者)
勤務先から給与を受け取り、年末調整の対象になっている人はすべて今回の改正の影響を受けます。基礎控除・給与所得控除の見直しにより、多くの人は所得税の課税所得が今までよりわずかに小さくなり、結果として还付額が増える、または源泉徴収されすぎていた税額がより多く戻ってくる可能性があります。
扶養家族がいる人(配偶者控除・扶養控除の申告者)
「配偶者控除等申告書」「扶養控除等申告書」を提出する人にとっては、扶養親族等の所得要件緩和が実務上のポイントです。これまで合計所得金額が58万円を超えていたために扶養に入れられなかった家族(パート収入で言えばおおむね年収123万円程度のライン)が、要件緩和後の62万円以下であれば新たに扶養の対象になり得ます。年末調整の際に提出する申告書の記載内容を、勤務先の案内に沿って確認する必要があります。
パート・アルバイトで働く配偶者・学生

出典:財務省「令和8年度税制改正の大綱の概要」
いわゆる「年収の壁」も今回の改正で動きます。基礎控除と給与所得控除の最低保障額を合算した、本人に所得税がかかり始める年収のラインは、従来の103万円から引き上げられます。国税庁の情報や複数の税務専門メディアの解説を総合すると、令和8年・令和9年分については特例加算を含めて178万円程度まで所得税の課税が始まらない水準になる見込みです(この178万円という水準は令和8年・9年分限定の特例を含んだ数字で、令和10年分以降は特例加算の縮小により基準が変わる予定です)。パート収入がこのラインに近い人は、年末の勤務調整をする前に、自分の勤務先の年末調整案内や源泉徴収票の記載を確認しておくと安心です。
年末調整での手続きの流れ
例年どおり「扶養控除等申告書」「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」などが配布されます。2026年分は様式・記載欄の一部が改正内容に合わせて更新される見込みのため、勤務先の案内をよく確認します。
扶養に入れたい家族やパート収入のある配偶者について、2026年分の見込み合計所得金額を確認します。新しい要件(62万円以下)に該当するかどうかで、申告書への記載内容が変わります。
年末調整の提出期限(多くの企業で11月〜12月上旬)までに、必要事項を記入して提出します。控除額は勤務先側のシステムで自動計算されるため、記入漏れ・記載ミスがないかを確認するのが重要です。
12月の給与(または賞与)で、1年分の所得税額が新しい控除額をもとに再計算され、源泉徴収されすぎていた分は還付、不足分は追加徴収という形で精算されます。
控除額シミュレーション比較
実際の控除額は合計所得金額によって段階的に変わるため一律には言えませんが、公表されている情報をもとに、代表的なケースを整理します。
改正前:65万円
改正後(恒久):69万円
令和8年・令和9年分の特例込み:74万円(+5万円の時限加算)
本則部分が一律4万円引き上げ。合計所得金額が高い層(655万円超2,350万円以下)でも標準控除額は62万円になり、合計所得金額が低いほど特例による上乗せで控除額はさらに大きくなります。
改正前:合計所得金額58万円以下(給与収入のみなら年収おおむね123万円程度)
改正後:合計所得金額62万円以下に緩和
改正前:年収103万円
改正後(令和8・9年分、特例込み):178万円程度
令和10年分以降:特例加算の縮小により水準が下がる見込み(現時点では確定額は今後の税制改正次第)
※上記は国税庁・財務省の公表資料および税務専門メディアの解説をもとに整理した概算です。実際の控除額・課税額は個々の所得状況により異なるため、正確な金額は勤務先の年末調整案内または国税庁の公式情報でご確認ください。
注意点・落とし穴
令和8年11月分までの源泉徴収は従来の税額表のままです。「引き上げられたはずなのに手取りが変わっていない」と慌てる必要はなく、12月の年末調整でまとめて精算されます。
今回の基礎控除見直しは所得税のみが対象です。個人住民税の基礎控除(43万円)は変更されないため、所得税と住民税で控除額にズレが生じます。年末調整の書類とは別に、住民税の通知も合わせて確認しましょう。
「178万円」水準を作っている特例加算は、令和8年・令和9年分に限った時限措置です。令和10年分以降は加算が縮小される見込みのため、複数年にわたって同じ水準が続くと思い込まないよう注意が必要です。
これまで所得要件を超えていて扶養に入れられなかった家族が、要件緩和で新たに対象になっている可能性があります。申告書を「去年と同じ内容」でそのまま出してしまうと、本来受けられる控除を取りこぼすことがあるため、家族の所得見込みを再確認しましょう。
よくある質問(FAQ)
Q1.2026年の年末調整はいつから新しい制度になりますか?
施行日は令和8年12月1日で、令和8年分以後の所得税に適用されます。実務上は2026年12月に行う年末調整から新しい控除額が反映されます。
Q2.月々の給与から天引きされる所得税もすぐ減りますか?
いいえ。令和8年11月分までの源泉徴収は従来どおりの税額表で計算されるため、月々の手取りがすぐに変わるわけではありません。1年分の差額は12月の年末調整でまとめて精算されます。
Q3.基礎控除はいくらからいくらに引き上げられますか?
本則部分が一律4万円引き上げられます。加えて合計所得金額が一定以下の人には特例による上乗せがあり、所得水準によって控除額が変わる仕組みです。詳しい金額は国税庁の公式ページ(令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について)で確認できます。
Q4.扶養に入れられる家族の範囲は広がりますか?
配偶者控除・扶養控除の対象となる合計所得金額の要件が、58万円以下から62万円以下に引き上げられます。これまで要件を少し超えていたパート収入の配偶者や家族が、新たに扶養の対象になる可能性があります。
Q5.「103万円の壁」はどうなりますか?
基礎控除と給与所得控除の最低保障額を合算した、本人に所得税がかかり始める年収のラインは、令和8年・令和9年分については特例加算を含めて178万円程度まで引き上げられる見込みです。ただしこの水準は時限的な特例を含んだもので、令和10年分以降は加算が縮小され基準が変わる可能性があります。
Q6.個人住民税も同じように控除額が増えますか?
いいえ。今回の改正は所得税の基礎控除・給与所得控除・扶養親族等の所得要件が対象で、個人住民税の基礎控除の見直しは行われません。所得税と住民税で控除額にズレが生じる点に注意してください。
Q7.年末調整の申告書の書き方は変わりますか?
控除額の判定基準(所得要件のライン)が変わるため、申告書に記載する家族の所得見込み欄などを再確認する必要があります。具体的な様式変更は勤務先から配布される年末調整案内で確認してください。
Q8.自営業・フリーランスにも関係ありますか?
年末調整は給与所得者が対象の手続きですが、基礎控除・扶養親族等の所得要件の見直しは所得税全体に関わる改正のため、確定申告を行う自営業・フリーランスの人にも同様に適用されます。
2026年分の年末調整では、基礎控除の引き上げ、給与所得控除の最低保障額の引き上げ、扶養親族等の所得要件の緩和という3つの変更が、令和8年12月の年末調整から反映されます。月々の給与明細がすぐに変わるものではなく、年末調整でまとめて精算される点、住民税は対象外である点、扶養の要件緩和で対象になる家族がいないか再確認する点を押さえておくと、手続きをスムーズに進められます。
※本記事の内容は国税庁・財務省が公表している情報をもとに作成しています。控除額や適用条件の詳細、ご自身のケースに当てはまるかどうかは、必ず国税庁の公式サイトまたは勤務先の年末調整案内で最新情報をご確認ください。
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