(2026年8月15日更新)
2026年8月14日、年金の支払いと合わせて「年金生活者支援給付金」が上乗せ支給されました。本来は偶数月15日が支払日ですが、2026年8月15日は土曜日にあたるため前倒しで14日(金)の支払いとなっています。次回の支給日は2026年10月15日(木)で、8月分・9月分がまとめて振り込まれます(10月15日は木曜日のため前倒しはありません)。2026年度は基準額が前年度から3.2%引き上げられており、対象なのに請求していない人も少なくありません。ここでは支給額・対象条件・請求方法を整理します。
画像出典: 厚生労働省 年金生活者支援給付金制度特設サイト
年金生活者支援給付金とは
年金生活者支援給付金は、消費税の引き上げ分を財源に、公的年金等の収入や所得が一定基準額以下の人に対して年金に上乗せして支給される制度です。老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金のそれぞれに対応した3種類があり、いずれも年金と同じ2ヶ月に1度のタイミングで、年金とあわせて指定口座に振り込まれます。消費税率引き上げ(2019年10月)にあわせて始まった恒久的な制度で、毎年度基準額が見直されます。2026年度は基準額が前年度から3.2%引き上げられ、2026年6月15日支給分(4月・5月分)から新基準額が適用されています。
いくらもらえる?支給額の内訳
2026年度(令和8年4月)の基準額は、老齢基礎年金生活者支援給付金が月額5,620円です。保険料納付済期間に応じて金額が決まる仕組みで、保険料免除期間がある場合は別途加算されます。障害基礎年金生活者支援給付金は障害等級2級が月額5,620円、1級は月額7,025円です。遺族基礎年金生活者支援給付金は月額5,620円で、対象となる子が複数いる場合は人数で按分されます。8月14日の支給分は6月・7月の2ヶ月分がまとめて振り込まれたため、老齢基礎年金の基本額であれば5,620円×2ヶ月=11,240円が年金本体に上乗せされました。次回10月15日の支給分(8月・9月分)も同様の計算になります。なお、2026年度は国民年金保険料も引き上げられています。詳しくは国民年金保険料2026年度はいくら|月額17,920円に値上げの理由をご覧ください。
画像出典: 厚生労働省 年金生活者支援給付金制度特設サイト
対象になる人は?所得基準と要件
画像出典: 厚生労働省 年金生活者支援給付金制度特設サイト
老齢基礎年金生活者支援給付金の対象となるのは、65歳以上で老齢基礎年金を受給しており、かつ世帯全員が市町村民税非課税であることに加え、前年の所得が基準額以下の人です。基準額は生年月日によって異なり、昭和31年4月2日以後生まれの人は909,000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの人は906,700円以下と定められています。障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している人が対象となる障害基礎年金生活者支援給付金・遺族基礎年金生活者支援給付金は、前年の所得が4,794,000円以下(扶養親族の数に応じて基準額が加算)であることが条件です。いずれも年金を受給しているだけでは自動的に支給されるわけではなく、所得要件を満たした上で請求手続きを行う必要があります。
8月14日はいつの支給分?年間の支給スケジュール
年金および年金生活者支援給付金は偶数月の15日に支払われるのが原則ですが、15日が土曜・日曜・祝日にあたる場合は直前の平日に前倒しされます。2026年は2月13日・4月15日・6月15日・8月14日・10月15日・12月15日が支払日にあたり、8月は15日が土曜日のため14日(金)の支払いでした。それぞれの支払いは前2ヶ月分がまとめて振り込まれる仕組みのため、8月14日の支給は6月分・7月分の年金生活者支援給付金です。次回は2026年10月15日(木)に8月分・9月分がまとめて支払われます(10月15日は木曜日のため前倒しはありません)。振込先の通帳には年金と給付金が合算された金額で記帳されるため、明細を確認したい場合は日本年金機構から届く「年金振込通知書」で内訳を確認できます。
画像出典: 厚生労働省 年金生活者支援給付金制度特設サイト
請求方法は?はがき・電子申請の手続き
新たに年金生活者支援給付金の対象となる可能性がある人には、日本年金機構から毎年9月の第1営業日以降、順次「はがき型」または「A4型」の請求書が送付されます。所得情報などから支給要件を満たしていると判断された人には見込み支給額が記載された「はがき型請求書」が届き、氏名や生年月日など必要事項を記入し、同封の目隠しシールを貼って切手を貼付のうえ、そのままポストに投函するだけで手続きが完了します。所得状況の確認が必要な人には「所得状況届」を同封した「A4型請求書」が送られ、こちらは必要事項を記入して返送する形式です。令和7年1月以降に請求書を受け取った人は、年金事務所の窓口のほか、マイナポータル経由の電子申請でも手続きができます。重要なのは、支給要件を満たしていても自分で請求しない限り1円も支給されない点で、届いたはがきを「年金機構からのお知らせ」と勘違いして処分してしまうケースが後を絶ちません。請求書を紛失した場合は、日本年金機構のサイトからA4型請求書をダウンロードして年金事務所に提出することも可能です。
画像出典: 厚生労働省 年金生活者支援給付金制度特設サイト
よくある質問
年金生活者支援給付金の8月14日支給はいつの分ですか?
2026年8月14日の支給は、6月分・7月分の年金生活者支援給付金でした。本来は15日支給ですが、2026年8月15日が土曜日にあたるため前倒しで14日(金)の支払いとなりました。次回は2026年10月15日(木)に8月分・9月分が支給されます。
年金生活者支援給付金はいくらもらえますか?
老齢基礎年金受給者の基本額は月額5,620円(2026年度、前年度比3.2%増額)です。障害基礎年金は2級で月額5,620円、1級で月額7,025円、遺族基礎年金は月額5,620円(複数の子がいる場合は按分)です。
対象になる人の条件は?
老齢基礎年金の場合、65歳以上で老齢基礎年金を受給しており、世帯全員が市町村民税非課税で、前年所得が昭和31年4月2日以後生まれは909,000円以下、昭和31年4月1日以前生まれは906,700円以下であることが条件です。障害・遺族基礎年金の場合は前年所得4,794,000円以下(扶養親族数に応じて加算)が基準です。
請求方法は?
新たに対象となる人には毎年9月第1営業日から順次、はがき型またはA4型の請求書が届きます。はがき型は必要事項を記入し目隠しシールと切手を貼って投函します。令和7年1月以降に請求書を受け取った人は年金事務所窓口や電子申請でも手続きできます。届いても請求しないと支給されないため注意が必要です。
まとめ
年金生活者支援給付金は、老齢・障害・遺族の各基礎年金受給者を対象に、年金へ上乗せして支給される恒久的な制度です。2026年度は基準額が前年度比3.2%増額され、老齢基礎年金の基本額は月額5,620円。8月14日の支給は6月・7月分がまとめて振り込まれました。次回は10月15日(木)に8月・9月分が支給されます。新たに対象となった人には9月第1営業日以降にはがき型・A4型の請求書が届きますが、請求しない限り支給されないため、届いたら早めに手続きすることが大切です。所得基準など詳しい要件は変更されることがあるため、最新情報は日本年金機構・厚生労働省の公式サイトで確認してください。
あわせて、行政の給付金・支援制度は他にも複数動いています。あわせて確認しておくと家計の助けになります。
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参考・出典
(2026年7月21日 公開/2026年8月15日更新)本記事の金額・要件は執筆時点の公式情報に基づきます。制度の詳細・最新の基準額は厚生労働省・日本年金機構の公式サイトで必ずご確認ください。

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