高額療養費制度2026年8月改正|対象と自己負担上限はいくら

2026年8月から、高額療養費制度の自己負担上限額が段階的に引き上げられます。医療費が高額になった際の家計負担に直結する改正のため、「自分の所得区分ではいくらになるのか」「そもそも対象になるのか」を早めに確認しておきたいところです。この記事では、厚生労働省・全国健康保険協会(協会けんぽ)の公式資料をもとに、2026年8月改正の内容を所得区分別にわかりやすく整理します。

この記事でわかること
・2026年8月改正で何が変わるのか
・70歳未満/70〜75歳未満の所得区分別・自己負担上限額
・新設される「年間上限」の仕組み
・多数回該当への影響




高額療養費制度2026年8月改正とは

高額療養費制度は、医療機関や薬局の窓口で支払った医療費が、ひと月(同一月)の間に一定の上限額を超えた場合、その超えた分が払い戻される(または窓口での支払い自体が上限額までで済む)公的な仕組みです。加齢や病気・ケガによる医療費の急な増加から家計を守るセーフティネットとして機能しています。

2026年8月から、この上限額の区分・金額が見直されます。あわせて、年間を通じた医療費負担を抑えるための「年間上限」の仕組みも新設される予定です。実際の適用開始日や細部の運用は自治体・保険者によって案内時期が異なるため、加入している健康保険組合や協会けんぽの最新のお知らせも必ずあわせて確認してください。




対象になるのは誰?

高額療養費制度は、公的医療保険(健康保険・国民健康保険・後期高齢者医療制度など)に加入しているすべての人が対象です。年齢によって「70歳未満」と「70歳以上75歳未満」で自己負担上限額の区分・計算方法が異なります。75歳以上は後期高齢者医療制度の枠組みで別途定められています。

70歳未満の場合

70歳未満は、標準報酬月額(会社員など)や旧ただし書き所得(国保加入者など)をもとに5段階の所得区分に分けられ、それぞれ異なる自己負担上限額が設定されています。

70歳未満の高額療養費自己負担限度額の所得区分別早見表

所得区分が上位になるほど自己負担上限額も高くなる仕組みです。ご自身がどの区分に該当するかは、加入している健康保険組合・協会けんぽ・市区町村の国保窓口に確認するのが確実です。

70歳以上75歳未満の場合

70歳以上75歳未満は、外来(個人単位)と外来・入院を合わせた世帯単位の上限額がそれぞれ設定されており、現役並み所得か一般・低所得かによっても金額が変わります。

70歳以上75歳未満の高額療養費自己負担限度額の所得区分別早見表




自己負担上限額はいくらに変わる?

【2026年8月17日更新】施行後の確定情報として、70歳未満の月額自己負担限度額(所得区分別)は次の通り引き上げられました。

年収目安 約1,160万円〜

252,600円+1% → 270,300円+1%(+17,700円)

年収目安 約770万〜1,160万円

167,400円+1% → 179,100円+1%(+11,700円)

年収目安 約370万〜770万円

80,100円+1% → 85,800円+1%(+5,700円)

年収目安 〜約370万円

57,600円 → 61,500円(+3,900円)

住民税非課税世帯

35,400円 → 36,900円(+1,500円)

「+1%」の部分は、かかった医療費(10割分)から一定額を差し引いた金額の1%を上乗せする計算式です。ご自身の正確な負担額は、加入している協会けんぽ・健康保険組合の案内や医療費通知でご確認ください。

チェックポイント
自己負担上限額は「ひと月あたり」の上限です。月をまたいで医療費が発生した場合は、それぞれの月ごとに上限額が適用されます。

新設される「年間上限」の仕組みとは

今回の改正では、月ごとの上限に加えて、年間を通じた医療費負担の総額に上限を設ける「年間上限」の仕組みが新設されました。協会けんぽの案内によると、「年間」とは8月から翌年7月までを指し、たとえば標準報酬月額15万円以下の方は年間上限41万円が設定されています。長期間にわたり高額な医療費がかかる持病がある方の負担が際限なく増え続けないようにする仕組みです。なお、年間上限を超えた分の払い戻し(償還払い)は2027年8月以降に行われる予定です。

あわせて、上限額引き上げに伴う影響を軽減する目的で、負担が急激に増えないような激変緩和措置が設けられる予定です。

高額療養費制度改正前後の年間負担イメージ比較グラフ

多数回該当への影響は?

高額療養費制度には、直近12ヶ月以内に3回以上高額療養費の支給を受けた場合、4回目以降の自己負担上限額がさらに引き下げられる「多数回該当」という軽減措置があります。2026年8月の改正では、この多数回該当の金額は据え置き(変更なし)とされました。所得区分ごとの多数回該当額は次の通りです。

年収目安 約1,160万円〜

140,100円(変更なし)

年収目安 約770万〜1,160万円

93,000円(変更なし)

年収目安 約200万〜770万円

44,400円(変更なし)

住民税非課税世帯

24,600円(変更なし)

今回の改正は月額上限の引き上げが中心で、多数回該当のような長期療養者への軽減措置は維持されています。




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まとめ

2026年8月の高額療養費制度改正では、所得区分別の自己負担上限額が引き上げられるとともに、年間上限の仕組みが新設される見込みです。ご自身がどの所得区分に該当するか、月々の上限額がどう変わるかを早めに確認しておくことで、家計への影響に備えやすくなります。詳細な金額・適用時期は、加入している健康保険組合や協会けんぽ、お住まいの市区町村窓口で公式に確認してください。

よくある質問

Q. 高額療養費制度はいつから対象になりますか?

公的医療保険(健康保険・国民健康保険など)に加入した時点から対象です。年齢や所得区分によって自己負担上限額が異なります。

Q. 2026年8月の改正で自己負担額はどれくらい増えますか?

所得区分によって増加幅は異なります。ご自身の所得区分に応じた金額は、加入している健康保険組合・協会けんぽの公式案内で確認してください。

Q. 年間上限はいつから始まりますか?

制度の詳細な開始時期・運用方法は公式発表を確認する必要があります。最新情報は加入している保険者からの案内をご確認ください。

※本記事の情報は記事作成時点のものです。実際の金額や適用時期は変更される場合がありますので、必ず加入している健康保険組合・協会けんぽ・市区町村の公式情報をご確認ください。




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