厚生労働省が発表した2026年度(令和8年度)の後期高齢者医療保険料は、全国平均で月額7,989円となった。75歳以上(一定の障害がある65歳以上を含む)が加入する後期高齢者医療制度は、都道府県ごとに運営する広域連合が保険料を決めるため、地域によって金額に大きな差がある。この記事では、2026年度の保険料がいくらになるのか、対象者は誰か、都道府県別にどれくらい差があるのか、注意すべき落とし穴まで一つずつ整理する。

後期高齢者医療保険料とはどんな制度か
後期高齢者医療制度は、75歳以上の高齢者(および一定の障害があると認定された65歳以上の人)を対象にした独立の医療保険制度である。現役世代が加入する国民健康保険や被用者保険とは別に運営されており、保険料は都道府県単位で設置された「後期高齢者医療広域連合」が2年ごとに見直す。2026・2027年度は改定年にあたり、多くの都道府県で保険料が引き上げられた。
保険料は「均等割額」(加入者全員が定額で負担する部分)と「所得割額」(所得に応じて負担する部分)の合計で決まる仕組みで、全国平均では均等割額が年額50,733円、所得割率が9.53%となっている。これらを基に、年収や世帯状況に応じて一人ひとりの保険料額が計算される。
2026年度全国平均のポイント
- 月額保険料平均:7,989円(前年度から微増)
- 均等割額(年額):50,733円
- 所得割率:9.53%
- 賦課限度額(年額):80万円(現役並み所得者を除く一般区分は73万円)
対象者は誰か・いつから適用されるか
加入対象になる人
後期高齢者医療制度への加入は、以下のいずれかに該当する人が対象になる。
ケース1:75歳以上
誕生日を迎えた日から自動的に後期高齢者医療制度の被保険者になる。それまで加入していた国民健康保険や会社の健康保険(被扶養者含む)からは自動的に脱退する。
ケース2:65〜74歳で一定の障害がある人
障害年金1・2級など一定の障害状態にあると広域連合が認定した場合、本人の申請により加入できる(申請は任意で、いつでも将来に向けて撤回も可能)。
保険料の適用時期
2026年度の保険料は2026年4月分から2027年3月分までが対象で、年金からの天引き(特別徴収)や口座振替・納付書払い(普通徴収)で徴収される。年度途中に75歳になった人は、誕生月から日割りではなく月単位で保険料が発生する。
都道府県別の保険料はどれくらい違うか
後期高齢者医療広域連合は都道府県ごとに設置されているため、同じ所得・世帯構成でも住んでいる都道府県によって保険料が異なる。均等割額・所得割率ともに高い地域と低い地域では大きな開きがある。

保険料が高い傾向にある地域の特徴
都市部を中心に、医療費水準が高い都道府県ほど保険料も高くなる傾向がある。東京都・神奈川県・大阪府など医療機関へのアクセスが良く一人あたり医療費が高い地域では、均等割額・所得割率がともに全国平均を上回りやすい。
保険料が低い傾向にある地域の特徴
逆に、東北・北陸・九州の一部など医療費水準が比較的低い県では、均等割額・所得割率が全国平均を下回るケースが多い。同じ年金収入額でも、住んでいる都道府県によって年間数千円〜1万円以上の差が生じることがある。
自分の都道府県の金額を確認する方法
正確な金額は「お住まいの都道府県名+後期高齢者医療広域連合」で検索し、広域連合の公式サイトにある保険料率表(均等割額・所得割率)で確認できる。毎年6〜7月頃に自治体から保険料額決定通知書が送付されるので、そちらでも確認可能。
自分の保険料を確認する3ステップ
STEP1 保険料額決定通知書を確認する
毎年6〜7月頃に市区町村または広域連合から送付される「保険料額決定通知書」に、その年度の年間保険料額と内訳(均等割額・所得割額)が記載されている。まずは手元の通知書を確認する。
STEP2 軽減措置の対象かどうかを確認する
世帯の所得が一定基準以下の場合、均等割額が7割・5割・2割のいずれかで軽減される制度がある。通知書に軽減後の金額が反映されているか、記載の軽減区分を確認する。
STEP3 不明な点は広域連合の窓口に問い合わせる
通知書の内容に疑問がある場合や、年度途中の所得変更・世帯構成の変化で保険料が変わるか確認したい場合は、都道府県の後期高齢者医療広域連合、または市区町村の担当窓口に直接問い合わせるのが確実。
注意点・落とし穴

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- 年金天引き(特別徴収)は自動で金額が変わる:年金からの天引きの場合、保険料改定後は通知が来る前に天引き額が変わることがある。急に手取り年金が減ったと感じたら、まず保険料額決定通知書を確認する。
- 所得割は前年所得で決まる:2026年度の所得割額は2025年(令和7年)の所得を基に計算される。退職などで年度途中に収入が大きく減っても、その年度の保険料には即座に反映されない。
- 賦課限度額(上限)にも注意:一般区分の賦課限度額は年額73万円、現役並み所得者は80万円が上限。高所得の場合でもこれ以上は増えない仕組みになっている。
- 引っ越しで金額が変わることがある:都道府県をまたいで転居すると、加入する広域連合が変わり、均等割額・所得割率も変わる。転居先の保険料水準を事前に確認しておくと安心。
- 未納のまま放置しない:保険料を滞納すると、通常の保険証(資格確認書)より有効期間が短い「短期証」が交付されたり、一定期間を超えると医療費をいったん全額自己負担する扱いになる場合がある。支払いが難しい場合は早めに窓口へ相談する。
よくある質問
Q1. 後期高齢者医療保険料は誰が対象ですか?
75歳以上の人は誕生日から自動的に加入対象になる。また65〜74歳でも、一定の障害があると広域連合が認定した場合は本人の申請により加入できる。
Q2. 2026年度の全国平均保険料はいくらですか?
厚生労働省の発表によると、2026年度の後期高齢者医療保険料は全国平均で月額7,989円。内訳は均等割額(年額)50,733円、所得割率9.53%となっている。
Q3. なぜ都道府県によって金額が違うのですか?
後期高齢者医療制度は都道府県単位で設置された広域連合が運営しており、それぞれの地域の医療費水準や加入者数を踏まえて独自に均等割額・所得割率を決めているため。
Q4. 所得が低い場合、保険料は軽減されますか?
世帯の所得水準に応じて均等割額が7割・5割・2割のいずれかで軽減される制度がある。軽減の有無・区分は毎年送付される保険料額決定通知書に記載されている。
Q5. 保険料はいつ、どうやって支払いますか?
原則として年金からの天引き(特別徴収)で支払うが、年金額が一定基準未満の場合などは口座振替や納付書による普通徴収になる。年度は4月分から翌年3月分までを対象に計算される。
Q6. 保険料を滞納するとどうなりますか?
滞納が続くと通常より有効期間の短い短期証が交付されることがあり、さらに長期間の滞納では医療費をいったん全額自己負担しなければならない扱いになる場合もある。支払いが難しい事情がある場合は、早めに広域連合や市区町村の窓口に相談するのが望ましい。
まとめ
2026年度の後期高齢者医療保険料は全国平均で月額7,989円となり、都道府県ごとの広域連合が定める均等割額・所得割率によって実際の金額には地域差がある。対象は75歳以上(および認定を受けた65〜74歳の障害者)で、保険料額は毎年6〜7月頃送付される決定通知書で確認できる。所得が低い世帯には軽減措置もあるため、まずは自分の通知書と軽減区分をチェックしておきたい。
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※保険料額・軽減基準等の情報は変更される場合があります。最新の金額はお住まいの都道府県の後期高齢者医療広域連合、または市区町村窓口で必ずご確認ください。
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