【持続化補助金】第20回は11/5受付開始|最大250万円と申請の流れ

(2026年10月25日 公開)

従業員が少ない店や会社、個人事業主が販路開拓やチラシ・ホームページ制作などの費用を補助してもらえる小規模事業者持続化補助金の第20回(一般型・通常枠)が、2026年11月5日(木)に申請受付を開始します。受付締切は12月15日(火)17:00ですが、申請に必須の事業支援計画書は12月4日(金)までに商工会・商工会議所へ発行を依頼しなければならず、実質の締切は11日早いのがこの補助金の注意点です。

結論

受付は11/5〜12/15(火)17:00、電子申請のみ(郵送不可)。基本の補助上限は50万円、補助率は3分の2。インボイス特例で+50万円、賃金引上げ特例で+150万円、両方満たせば+200万円の上乗せで、最大250万円です。ただし特例を選んで要件を1つでも外すと、上乗せ分だけでなく補助金全体が出ません。事業支援計画書の発行依頼は12/4(金)が最終期限です。

目次
持続化補助金 第20回公募要領の事業概要ページ。補助上限50万円、補助率3分の2、受付11月5日から12月15日と記載

画像出典: 小規模事業者持続化補助金 第20回公募要領(第8版)




対象になる人は?従業員数と除外ケース

対象は、日本国内に所在する小規模事業者(国内居住の個人、または国内に本店のある法人)です。小規模事業者かどうかは、業種ごとの「常時使用する従業員の数」で判定されます。

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)
常時使用する従業員 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業
常時使用する従業員 20人以下
製造業その他
常時使用する従業員 20人以下
持続化補助金 第20回の補助対象者。商業・サービス業5人以下、宿泊娯楽業と製造業その他は20人以下と記載

画像出典: 小規模事業者持続化補助金 第20回公募要領(第8版)

会社(株式会社・合同会社など)、個人事業主(商工業者であること)、一定の要件を満たす特定非営利活動法人が対象になり得ます。一方、医師・歯科医師・助産師、医療法人、一般社団法人・公益社団法人、宗教法人、学校法人、社会福祉法人、任意団体などは対象外です。申請時点でまだ開業していない創業予定者も対象外で、開業届を出していても、開業日が申請日より後なら認められません。

過去に採択された人は条件つき

過去の持続化補助金(一般型・通常枠、コロナ特別対応型、低感染リスク型ビジネス枠、創業型)で採択された事業者は、事業実施期間終了月の翌月から1年が経ち、事業効果および賃金引上げ等状況報告書(様式第14)を提出済みであれば申請できます。創業型に申請中・採択済みの場合は同時に申請できず、同一事業者が同じ受付回に出せる申請は1件のみです。代表者が同じ複数法人で同一事業に申請することも認められず、複数応募が判明すると全て不採択になります。




いつからいつまで申請できる?日程一覧

公募要領の公開
2026年5月27日(水)
申請受付開始
2026年11月5日(木)
事業支援計画書(様式4)の発行受付締切
2026年12月4日(金)
申請受付締切
2026年12月15日(火)17:00
採択発表予定
2027年3月頃(申請数などで変動あり)
見積書等の提出期限
2028年2月29日(火)
補助事業実施期間
交付決定日から2028年3月31日(金)まで(実績報告書の提出期限は2028年4月10日)

日程は公募要領で「予定は変更する場合があります」と明記されています。公式サイトの第20回公募ページで最新の案内を確認してください。

実質の締切は12月4日です。公募要領は、事業支援計画書(様式4)について「受付締切以降の発行依頼は、いかなる理由があってもできません」と明記しています。窓口は混み合うため、12月第1週に駆け込むのではなく、受付開始の11月5日以降に早めに予約するのが安全です。

上限はいくら?補助率と特例の上乗せ

補助率は3分の2(賃金引上げ特例を使う赤字事業者は4分の3)、補助上限の基本は50万円です。特例を使うと上限が次のとおり増えます。

基本(特例なし)
上限50万円
インボイス特例
50万円上乗せ(合計100万円)
賃金引上げ特例
150万円上乗せ(合計200万円)
両特例の要件をともに満たす
200万円上乗せ(合計250万円)
持続化補助金 第20回の特例上乗せ額。インボイス特例50万円、賃金引上げ特例150万円、両方満たす場合200万円と記載

画像出典: 小規模事業者持続化補助金 第20回公募要領(第8版)

インボイス特例の要件

補助事業の終了時点で「適格請求書発行事業者」の登録を受けていることに加え、次のいずれかに当てはまる必要があります。

  • 2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間で、一度でも免税事業者だったことがある
  • 2023年10月1日以降に創業した

過去に通常枠でインボイス特例を使った事業者、または旧一般型の「インボイス枠」で採択された事業者は、この特例の対象外です。

賃金引上げ特例の要件

補助事業実施期限日(2028年3月31日)を終点とする連続12か月を、その前年同月の12か月と比べて、従業員1人あたりの給与支給総額を年平均3.0%以上増やすことが条件です。申請者が自分で目標値を設定し、採択後・交付決定までに従業員へ表明します。比較する2つの期間の全月で給与の支給を受けた従業員だけが算出対象で、事業場内最低賃金が地域別最低賃金以上であることも求められます。

持続化補助金 第20回 賃金引上げ特例・加点の公式解説動画のサムネイル

画像出典: 小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>事務局 公式動画

賃金引上げ特例を希望すると、賃上げ加点が自動的に適用されます。赤字事業者が賃金引上げ特例に申請する場合は、補助率が4分の3になり、赤字賃上げ加点で優先採択の対象にもなります。

損得の試算:いくら使えば上限まで届く?

補助金は「使った経費の一部」を後から補助する仕組みなので、上限額をもらうには、補助率から逆算した額を自分で支出する必要があります。補助対象経費は原則として税抜で計算します(免税事業者・簡易課税事業者・2割特例の申請者は、消費税を含めて申請できる例外があります)。

特例なし(上限50万円・補助率2/3)
経費75万円で上限に到達。補助50万円、自己負担25万円。経費100万円使っても補助は50万円のままで、自己負担は50万円に増える
両特例(上限250万円・補助率2/3)
経費375万円で上限に到達。補助250万円、自己負担125万円
賃金引上げ特例の赤字事業者(上限200万円・補助率3/4)
経費約267万円で上限に到達。補助200万円、自己負担約67万円

見落としやすい点:補助金は後払いです。採択は2027年3月頃の予定で、その後に見積書の提出と交付決定があり、事業を実施して実績報告を出した後に補助金が入ります。つまり経費は一度全額を立て替える必要があります。経費375万円規模の計画なら、いったん375万円(消費税を別途支払う場合はその分も)の資金繰りが要ります。

特例の落とし穴:1つ外すと補助金が全額対象外に

公募要領は、インボイス特例や賃金引上げ特例を希望した場合に、通常枠・各特例の要件を1つでも満たさなければ「特例による上乗せ部分のみではなく全体が交付対象外」になると明記しています。「特例が取れなくても50万円は残る」という仕組みではありません。

賃上げ3%を達成できなかった
実績報告時点で目標値に届かないと、基本の50万円を含めて交付されません
従業員が退職して算出できなくなった
申請時は要件を満たしていても、実績報告までに比較期間の全月で給与を受けた従業員がいなくなると、補助金は交付されません
従業員がいない個人事業主
比較期間の各月で算定対象の従業員がいないと1人あたり給与支給総額を出せず、賃金引上げ特例の対象外です
インボイス登録が間に合わない
補助事業の終了時点で適格請求書発行事業者であることが条件です。登録通知書の写しなどは実績報告時までに提出します

賃金引上げ特例の比較期間は2027年4月以降を含みます(終点が2028年3月31日)。いま給与を上げられても、基準になる期間は先の話です。賃上げの余力が読めない事業者は、特例なしの50万円で申請する方が、補助金全体を失うリスクを避けられます。




申請方法と流れ:事業支援計画書は12月4日まで

申請は電子申請システムのみです。郵送での申請は一切受け付けられません。手順は次のとおりです。

手順1 GビズIDプライムを取得
アカウント取得には数週間程度かかるため、未取得なら今のうちに登録します。暫定のGビズIDプライムは使えません
手順2 経営計画・補助事業計画を作成
電子申請システムに「経営計画」と「補助事業計画」を入力し、申請内容を印刷します
手順3 事業支援計画書(様式4)を依頼
地域の商工会・商工会議所に発行を依頼します。商工会地区は窓口で面談して発行、商工会議所地区は発行されたPDFをシステムにアップロードします。12/4(金)が依頼の最終期限です
手順4 申請書類を提出
12/15(火)17:00までに提出します
手順5 採択後に見積書を提出
採択発表後、全経費の見積書等(相見積を含む)を出します。審査を経て交付決定となります
持続化補助金 第20回の補助事業の流れ。GビズID取得から事業支援計画書、申請、採択、交付決定、実績報告、補助金交付まで

画像出典: 小規模事業者持続化補助金 第20回公募要領(第8版)

事業支援計画書の発行では、商工会・商工会議所が事業計画の内容や提出書類の過不足(特例申請ではその要件も含む)を確認します。社外の代理人だけで相談や発行依頼をすることはできず、申請者本人が支援を受ける必要があります。

問い合わせ先

商工会地区の方は地域の商工会へ、商工会議所地区の方は事務局(03-6634-9307)へ問い合わせます。受付は9:00〜12:00、13:00〜17:00(土日祝日・年末年始を除く)です。どちらの地区か分からない場合は、公募要領に載っている商工会検索サイト・商工会議所検索サイトで事業所の所在地から調べます。

対象経費と着手のルール:交付決定前の発注は対象外

対象経費は、機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費(オンラインの展示会・商談会を含む)、旅費、新商品開発費、借料、委託・外注費の8区分です。

採択通知が来ても、発注はまだできません。補助対象になるのは、「補助金交付決定通知書」に記載された交付決定日以降の発注・契約・支出です。交付決定日前の発注・契約・支出は補助対象外になります。展示会等への出展は、出展申込だけなら交付決定前でも構いませんが、請求書の発行日や出展料の支払日が交付決定日より前だと対象外です。

国の他の補助金と同じ内容の取り組みで重ねて受け取ることはできません。ほかの補助金を受ける予定がある場合は、双方の事務局に事前に確認してください。事業終了後おおむね1年以内に売上につながる見込みがない事業(試作品開発だけで直接販売の見込みがない場合など)も対象外です。

向かない人・注意点

すぐに設備を入れたい人
採択は2027年3月頃、交付決定はさらにその後です。年内に機械やシステムを導入したい場合、補助金を待つと時期が合いません
資金に余裕がない人
補助金は後払いで、経費は一度全額立て替えます。上限まで使う計画ほど、手元資金の負担が大きくなります
従業員数が基準を超えている人
商業・サービス業で6人以上、製造業その他で21人以上は、そもそも小規模事業者に該当しません

申請書類づくりを第三者に依頼する場合は注意が必要です。公募要領は、提供サービスの内容とかけ離れた高額なアドバイス料金を請求する業者に注意するよう呼びかけています。商工会・商工会議所以外の第三者から支援を受けたのに、様式2でその相手方と金額を記載しなかった場合は、虚偽の報告として不採択・交付決定取消になります。また、補助金は審査があり、不採択になる場合や、申請額から減額されることもあります。

よくある質問

インボイス特例と賃金引上げ特例は両方申請できますか

両方の要件を満たせば申請でき、上限は基本の50万円に200万円が上乗せされて250万円になります。両方の要件と手続きを満たす必要があり、どちらか1つでも欠けると全体が対象外です。

11月5日の何時から申請できますか

公募要領には受付開始の日付(11月5日)のみ記載されており、時刻の記載は確認できませんでした。システムの申請先URLも公募要領の公開時点では「現在調整中」でした。事務局サイトの案内を受付開始前に確認してください。

郵送で申請できますか

できません。電子申請システムでのみ受け付けます。

採択されたらすぐ発注してよいですか

いけません。交付決定日以降の発注・契約・支出だけが対象です。採択通知書だけでは補助事業を始められません。




まとめ

第20回の持続化補助金は、11月5日に受付が始まり、12月15日17:00が申請の締切です。ただし事業支援計画書の発行依頼は12月4日が期限なので、商工会・商工会議所への相談は11月のうちに済ませるのが実務上の目安です。基本の上限は50万円、特例を使えば最大250万円まで届きますが、特例は要件を1つでも外すと補助金全体が出ません。補助金は後払いで、交付決定前の発注は対象外という2点を踏まえて、資金計画とスケジュールを組んでください。補助上限や日程は公募要領で変更される場合があるため、最新情報は公式サイトで確認してください。

参考・出典

本記事は2026年10月25日時点の公募要領(第8版)に基づきます。日程・上限・要件は変更される場合があります。最新情報は公式サイトでご確認ください。





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