【サザン関口和之】会社が5.8億円申告漏れ|経緯と追徴課税・コメントまとめ

2026年10月4日 公開

結論

サザンオールスターズのベース担当・関口和之氏(70)が代表を務める会社が、東京国税局の税務調査で2023年9月期までの3年間に5億8650万円の申告漏れを指摘されました。税理士から紹介された株取引の損失計上が認められなかったためで、追徴課税は約5300万円と報じられています。会社はすでに修正申告し、全額を納付したとされます。関口氏個人の所得に関する指摘ではありません。

NHK、フジテレビ系FNN、朝日新聞などが10月4日朝から一斉に報じ、Yahoo!ニュースのトピックスにも掲載されました。この記事では、報じられた事実を「何が指摘されたのか」「いくら払ったのか」「双方は何と言っているのか」に分けて確認します。憶測は書かず、報道で確認できた範囲だけを扱います。

目次

  1. 何が報じられたのか
  2. 申告漏れ額と追徴課税の数字
  3. なぜ「認められない」と判断されたのか
  4. 関口氏側と顧問税理士側の主張
  5. 「申告漏れ」と「脱税」は何が違うのか
  6. Xの反応
  7. 節税提案を受ける側が確認したいこと
  8. まとめ




何が報じられたのか|10月4日朝の一斉報道

東京国税局の看板 サザンオールスターズ関口和之氏の会社の申告漏れ報道

画像出典: NHKニュース

報道によると、サザンオールスターズの関口和之氏が代表を務める会社が東京国税局の税務調査を受け、2023年9月期までの3年間で約5億8000万円(朝日新聞の報道では5億8650万円)の申告漏れを指摘されました。NHKは、この会社を「関口氏の著作権の管理などを行う会社」と伝えています。

サザンオールスターズのベース担当 関口和之氏

画像出典: 共同通信社(Yahoo!ニュース掲載)

NHKの記事は10月4日午前5時台の配信です。見出しの金額が「5億8000万円あまり」と「5億8650万円」の2通りあるのは、前者が概数、後者が詳細な額という違いで、同じ指摘を指しています。




申告漏れ額と追徴課税の数字を整理

指摘した機関
東京国税局(税務調査)
対象となった期間
2023年9月期までの3年間(朝日新聞)
申告漏れ額
5億8650万円(概数では約5億8000万円)
追徴課税の額
約5300万円と報じられている(Zakzak)
現在の状況
会社は修正申告を済ませ、延滞税を含めて全額を納付したと報じられている
関口氏個人への指摘
個人の所得に関する指摘ではなく、会社の税務処理の問題と報じられている

ここで混同しやすいのが、5億8650万円と約5300万円の関係です。5億8650万円は「本来より少なく申告されていた所得の額」で、約5300万円は「それを正して追加で納める税金(加算税などを含む)」です。申告漏れ額がそのまま税金として取られるわけではありません。

なぜ「認められない」と判断されたのか

NHKは、税理士から紹介された節税の方法が認められなかったと伝えています。FNNによると、会社は税理士法人と契約して税務申告自体は行っていましたが、株売却の損金計上について「税負担を不当に減らした」と判断されたとのことです。

Zakzakが伝えた「実態のない取引」との見方

Zakzak(夕刊フジ系)は、関係者の話として、会社が顧問税理士の会社などとの取引による損失を帳簿に計上して利益を少なく申告していたこと、実際の代金のやりとりがなかったことなどから、東京国税局が「実態がない取引」と判断したとみられると伝えています。この点は関係者談に基づく報道で、国税局や当事者が公式に説明したものではありません。

損金に算入できないとはどういうことか

法人の税金は「収益から損金を引いた所得」にかかります。取引で損失が出たとして損金に計上すれば、所得が減って税金も減ります。ただし、その取引が実際に行われ、経済的な実態があると認められなければ、損金として扱われません。今回の指摘は、この「損金として認められるか」が争点になったものと報じられています。

関口氏側と顧問税理士側の主張

両者の説明は食い違っています。報道ベースで並べると次のとおりです。

関口氏の代理人弁護士
取引は税理士側の指導で行われ、会社側は具体的な方法を把握していなかった。「納税額を不当に減少させるものとの認識はなかった」とコメント。当該の顧問税理士とは現在、契約を解除している。
顧問税理士の代理人弁護士
「税務上の損失を生じさせるための取引ではない」と主張。具体的な経緯や対応については、税理士としての守秘義務と契約上の秘密保持義務を理由に回答を控えている。

どちらの主張が実態に沿うのかは、現時点の報道だけでは判断できません。今回の報道では当事者の説明も限られています。続報で経緯が明らかになるかどうかが焦点です。




「申告漏れ」と「脱税」は何が違うのか

今回のような報道では、検索で「脱税なのか」と調べる人が多くなります。両者は法的な意味が異なるため、混同しないようにしてください。

申告漏れ
税務調査で、申告した所得が本来より少ないと指摘された状態。計算ミスや解釈の違いも含む広い言葉で、修正申告と追徴で完結することが多い。
脱税
意図的に所得を隠したり、仮装したりして税を免れる行為。悪質な場合は刑事告発の対象になり得る。

今回の報道は「申告漏れの指摘」であり、脱税や刑事事件になったという内容は含まれていません。また、国税庁のタックスアンサー(No.2026)によれば、税務署の調査を受けた後に修正申告をした場合、新たに納める税金に10%の過少申告加算税がかかり、一定額を超える部分は15%になります(同ページの説明は所得税の場合で、法人でも国税通則法に基づく加算税の仕組みが基本になります)。仮装・隠蔽が認定されるとさらに重い加算税が課される仕組みですが、今回それが適用されたという報道は確認できていません。

国税庁の解説はタックスアンサー No.2026 確定申告を間違えたときで確認できます。

Xの反応|税理士の提案という経緯に注目が集まる

10月4日朝の時点で、Xでは報道を引用するポストが相次ぎました。内容は大きく3つに分かれます。

税理士から節税の提案があったという経緯に驚いた、という趣旨のポスト

— Xユーザー (2026-10-04)

報道内容を要約し、会社名や追徴額、顧問契約の解除までをまとめて共有するポスト

— Xユーザー (2026-10-04)

サザンのメンバーの中で名前と顔が結びつかず、関口氏がどの人かを確認するポスト

— Xユーザー (2026-10-04)

個人攻撃に向かうよりも、「税理士の提案を信じた側はどこまで責任を負うのか」という論点に関心が向いている印象です。

節税提案を受ける側が確認したいこと

今回の件は著名人の例ですが、経営者や個人事業主にとって他人事ではありません。報道された経緯から読み取れる教訓を整理します。

提案の「実態」を自分で説明できるか

取引の相手、金額、お金の流れを自分の言葉で説明できない節税策は、否認されたときに説明がつきません。今回も、代金のやりとりがなかったことが判断材料になったと報じられています。

「税理士に任せていた」は通用しにくい

関口氏側は税理士の指導だったと説明していますが、結果として修正申告と納付は会社が行っています。税理士の提案であっても、申告の最終的な責任は納税者側にあります。税理士との間で損害賠償などを争う余地はあっても、税務上の追徴は納税者が負う点は変わりません。

この記事の限界

本記事は2026年10月4日時点の報道に基づいています。会社の事業内容については、NHKが「著作権の管理などを行う会社」、他の報道が「音楽関連の会社」「楽器販売の会社」など異なる表現を使っており、記事によって差があります。続報で経緯が明らかになった場合は更新します。




まとめ

  • 指摘を受けたのは、関口和之氏が代表を務める会社で、東京国税局が2023年9月期までの3年間で5億8650万円の申告漏れを指摘した
  • 税理士から紹介された株取引の損失計上が認められず、追徴課税は約5300万円と報じられている
  • 会社は修正申告のうえ全額納付済みで、関口氏個人の所得への指摘ではない
  • 関口氏側は「不当に減少させる認識はなかった」とし、顧問税理士とは契約解除。税理士側は「損失を生じさせるための取引ではない」と主張している
  • 申告漏れの指摘であり、脱税や刑事事件になったという報道は確認できていない

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参考・出典

報道内容は今後の続報で変わる可能性があります。最新の状況は各報道機関の発表を確認してください。





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