【連続勤務13日まで】労基法改正の中身|現行48日との違い

厚生労働省が、労働基準法で「連続勤務は13日まで」と定める方向で検討していると、2026年10月30日に朝日新聞が報じました。いまの法律では連続勤務の日数に明確な上限がなく、理論上は最長48日続けて働かせることも可能です。この記事では、検討されている内容と現行ルールの違い、まだ決まっていない点を、厚労省の公開資料と報道をもとに整理します。

結論

  • 検討されているのは「13日を超える連続勤務をさせてはならない」というルール。14日連続目の勤務ができなくなる
  • 現行法は「毎週1日以上、または4週間で4日以上」の休日が基準で、計算上は最長48日連続も可能
  • まだ法律になっていない。議論は労働政策審議会で続いており、成立時期・施行日・例外の範囲は未確定

公開日: 2026年10月30日

連続勤務13日までに上限を設ける労働基準法改正の検討内容の図

画像出典: 画像: tinpanblog.com 作成

目次

  • 「13日まで」とは何を禁止する案か
  • なぜ現行法では48日連続が可能なのか
  • 現行ルールと検討案の比較
  • 同時に議論されている項目
  • これまでの経緯と今後の見通し
  • 自分の職場はどうなるのか
  • 決まっていること・決まっていないこと
  • 向いていない人・注意点
  • よくある質問
  • まとめ




「13日まで」とは何を禁止する案か

朝日新聞(Yahoo!ニュース掲載)によると、厚労省は、労働基準法で連続勤務の日数を13日までとする規定を設けることを検討しています。精神障害の労災認定基準が、連続勤務の長さを考慮していることを踏まえた考え方だとされています。

2025年10月27日の労働政策審議会 労働条件分科会(第204回)の議事録でも、「13日を超える連続勤務をさせてはならない」という案が示されています。「13日まで」ということは、13日連続で働いた翌日は、休日にしなければならないという意味です。14日目も働かせることは、できなくなります。

朝日新聞の記事によれば、災害時などの例外を認めることも検討されています。ただし、どの範囲まで例外にするかは、報道や公開資料の範囲では確認できていません。




なぜ現行法では48日連続が可能なのか

連続勤務が最長48日になる計算 労働基準法35条 4週間で4日の休日の例

画像出典: 作成: tinpanblog.com(厚生労働省の公開資料と報道をもとに作成)

労働基準法35条は、使用者に対し、毎週少なくとも1回の休日を与えることを求めています。ただし、4週間を通じて4日以上の休日を与える場合は、この毎週1回の原則によらなくてもよいとされています。この「4週4休」の仕組みを最大限に使うと、次のような勤務が成り立ちます。

  • 最初の4週間(1〜28日目)の休日4日を、先頭の1〜4日目にまとめる
  • 次の4週間(29〜56日目)の休日4日を、最後の53〜56日目にまとめる
  • その間の5日目から52日目まで、48日間が連続勤務になる

これはあくまで法律上の理論値です。この数字は朝日新聞の報道にも出てきますが、実際にこのような勤務を命じる職場が多いという意味ではありません。それでも、現行法には連続勤務そのものを止める規定がないことが、今回の見直しの背景にあります。

現行ルールと検討案の比較

連続勤務の上限 現行の労働基準法と検討中の13日までの案の比較

画像出典: 作成: tinpanblog.com(厚生労働省の公開資料と報道をもとに作成)

休日の考え方(現行)
毎週1日以上、または4週間で4日以上。この基準には、連続勤務の日数の上限が含まれていない。
連続勤務の上限(検討案)
13日を超える連続勤務を禁止する。13日働いたら、次の日は休日にする必要がある。
例外
災害時などの例外を認める案が検討されていると報じられている。内容は未確定。
罰則や施行日
確認できた報道・公開資料では、罰則の内容や施行日は示されていない。

同時に議論されている項目

労働条件分科会では、連続勤務の上限のほかにも、働き方に関わる複数の項目が議論されています。2025年10月の議事録に出ている主なものは次のとおりです。

  • 法定休日をあらかじめ特定すること(どの日が法定休日かを明確にする)
  • 勤務間インターバル(終業から次の始業までに一定の休息時間を設ける仕組み)。現在は努力義務で、11時間以上とする案が検討されている
  • つながらない権利(勤務時間外の連絡への対応)

時事通信の報道(2026年10月27日)によると、勤務間インターバルを導入している企業の割合は2025年時点で6.9%にとどまります。労働側は義務化を求め、経営側は反対しているとされています。英国・フランス・ドイツでは、11時間以上の休息時間が罰則つきで義務づけられているとも伝えられています。

2024年12月の日本経済新聞の報道では、副業・兼業の場合に、本業と副業の労働時間を合算して残業代を計算する仕組みを見直す案も、研究会の報告書に盛り込まれたとされています。




これまでの経緯と今後の見通し

連続勤務13日までの労基法改正の経緯 研究会報告書から労働条件分科会 2027年通常国会まで

画像出典: 作成: tinpanblog.com(厚生労働省の公開資料と報道をもとに作成)

2024年12月に厚労省の研究会が報告書をまとめ、13日を超える連続勤務を禁止する方向を示したと日本経済新聞が伝えています。その後、労働政策審議会の労働条件分科会で議論が続いています。

2026年9月16日には第211回の分科会が開かれ、裁量労働制、集団的労使コミュニケーション、年次有給休暇などが議題になりました。報道によれば、10月以降は月3回程度のペースで年内に議論を進め、2027年の通常国会に法案を提出することを目指しています。罰則を求める労働側と、業種ごとの特性への配慮を求める経営側の間で、意見が分かれているとされています。

一部の解説サイトには「2027年4月以降の施行見込み」という記載もありますが、公式の日程としては確認できていません。施行日は、法案が決まってからでないと分かりません。

自分の職場はどうなるのか

いま、この記事を読んでいる時点で、連続勤務13日の上限は法律になっていません。会社が13日を超えて連続勤務を命じることが、ただちに違法になるわけではありません。ただし、長時間労働や連続勤務が原因で心身の不調を起こした場合は、労災の認定を受けられる可能性があります。

  • 自分の勤務表で、連続して働く日数が何日になっているか、まず確認する
  • 就業規則の「休日」の項目に、4週4休の変形休日制が書かれているか確認する
  • 連続勤務が続いて体調に不安がある場合は、労働基準監督署の総合労働相談コーナーや、産業医などに相談する

労働時間の上限規制の議論は、残業「月45時間」の指針見直しの記事でも整理しています。働き方の制度の見直しは、パート・有期雇用の待遇改善の記事や、106万円の壁撤廃と手取りの記事も参考になります。

決まっていること・決まっていないこと

連続勤務13日までの労基法改正で決まっていること 決まっていないこと

画像出典: 作成: tinpanblog.com(厚生労働省の公開資料と報道をもとに作成)

検討されている
13日を超える連続勤務の禁止。2025年10月の分科会で案が示され、厚労省が法制化を検討していると報じられている。
審議が続いている
勤務間インターバル、法定休日の特定、つながらない権利、副業・兼業の労働時間の通算など。
決まっていない
法案の中身、例外の範囲、罰則、成立の時期、施行日。

向いていない人・注意点

  • この記事は、法改正の検討状況を整理したものです。個別の職場で違法かどうかの判断はできません。具体的な事案は、労働基準監督署や弁護士、社会保険労務士に相談してください
  • 「13日まで」はあくまで検討中の案です。実際の法案では、日数や例外が変わる可能性があります
  • 業種ごとの特性に配慮した例外が設けられると、対象や運用が変わる可能性があります
  • 施行されても、中小企業などへの適用に猶予期間が設けられるかどうかは、現時点では分かりません

よくある質問

いまの法律では、連続勤務は何日まで許されますか?

連続勤務の日数そのものを制限する規定はありません。毎週1日以上、または4週間で4日以上の休日があれば、法律上は足りるため、計算上は最長48日連続になります。

13日連続で働いたら、次の日は必ず休みになりますか?

検討されている案が実現した場合は、そうなります。ただし、まだ法律にはなっていません。

いつから始まりますか?

決まっていません。報道では、2027年の通常国会への法案提出を目指していると伝えられています。成立後の施行日は、法案の内容で決まります。




まとめ

厚労省は、13日を超える連続勤務を禁止する規定を労働基準法に設けることを検討しています。現行法では、4週間で4日の休日があれば足りるため、計算上は最長48日連続も可能です。ただし、法案はまだ固まっておらず、例外の範囲、罰則、施行日は未確定です。審議会の議論と、2027年の通常国会に提出される法案の内容を確認してください。

記事の内容は2026年10月30日時点の報道と公開資料にもとづきます。法改正の内容は変更される可能性があるため、厚生労働省の公式サイトで最新の情報を確認してください。

参考・出典





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