カスハラ対策義務化はいつから|2026年10月施行の企業対応まとめ

2026年10月1日から、改正労働施策総合推進法にもとづき「カスタマーハラスメント(カスハラ)」への対策が、従業員を雇うすべての事業主の法的義務になります。企業規模を問わず適用猶予がないため、対象となる事業者は施行日までに社内体制を整える必要があります。この記事では、施行日、対象範囲、企業が講じるべき具体的な措置、罰則の有無までをまとめて解説します。

カスタマーハラスメント対策義務化のイメージ

画像:政府広報オンライン

目次

カスハラ対策義務化はいつから?

カスタマーハラスメント対策を盛り込んだ改正労働施策総合推進法は、2025年6月4日に国会で可決・成立しました。このうち、カスタマーハラスメント防止措置と求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止措置に関する規定は、2026年10月1日から施行されます。厚生労働省は2026年2月26日付で、事業主が講ずべき具体的な措置を示した指針を告示しており、施行日までに各事業者はこの指針に沿った社内体制の整備が求められます。

施行日:2026年10月1日
根拠法:改正労働施策総合推進法(2025年6月4日成立)
指針の告示:2026年2月26日(厚生労働省)

カスタマーハラスメントの定義

今回の法改正で対象となる「カスタマーハラスメント」は、次の3つの要素をすべて満たす言動と定義されています。

カスタマーハラスメントの3要件を示すイラスト

画像:政府広報オンライン

①行為者
顧客、取引の相手方、施設の利用者など、事業主の行う事業に関係を有する者による言動であること

②言動の程度
社会通念上許容される範囲を超えた言動であること

③結果
その言動により、労働者の就業環境が害されるものであること

正当なクレームや指摘そのものがカスハラに当たるわけではなく、要求の内容が妥当でも、暴言・威圪・長時間の拘束・土下座の強要といった手段が社会通念を超える場合や、要求内容自体が不当な場合にカスハラと判断されます。

対象となる事業者

今回の措置義務は、パートやアルバイトを含め労働者を1人でも雇用するすべての事業主が対象です。業種・企業規模による適用除外や、中小企業向けの猶予期間は設けられていません。小売、飲食、宿泊、コールセンター、医療・介護、公共交通、行政窓口など、顧客や利用者と直接接する業種はもちろん、BtoB企業であっても取引先とのやり取りで従業員がハラスメントを受ける可能性がある以上、対応の検討が必要です。派遣労働者を受け入れている企業では、派遣元だけでなく派遣先にも同様の措置義務が課される点にも注意が必要です。

企業が講ずべき4つの措置

厚生労働省の指針では、事業主が雇用管理上講ずべき措置として、大きく次の4点が示されています。

企業が講ずべき措置のイメージ

画像:政府広報オンライン

1. 方針の明確化・周知・啓発

カスタマーハラスメントに対する事業主の方針(許容しない姿勢や、行為者への対応方針)を明確化し、就業規則やマニュアル、研修などを通じて労働者に周知・啓発する。

2. 相談体制の整備

労働者からの相談に応じ、適切に対応するための窓口をあらかじめ定め、周知する。相談窓口の担当者が状況に応じて適切に対応できる体制を整える。

3. 被害発生後の迅速かつ適切な対応

カスタマーハラスメントが実際に発生した場合、事実関係を迅速かつ正確に確認し、被害を受けた労働者への配慮(メンタルヘルス対応を含む)や、行為者への対応(複数人での対応、警察・弁護士との連携等)を適切に行う。

4. プライバシー保護・不利益取扱いの禁止

相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じるとともに、相談したこと等を理由として労働者に不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、周知する。

相談体制の整備イメージ

画像:政府広報オンライン

罰則はある?行政措置の流れ

今回の改正には、措置義務違反に対して直接的な刑事罰を科す規定はありません。ただし、行政上の是正の仕組みが設けられています。措置を怠っていると認められる事業主に対しては、厚生労働大臣が報告を求めたうえで助言・指導・勧告を段階的に行うことができ、勧告に従わない場合は企業名が公表される仕組みです。刑事罰こそないものの、企業名公表による社会的信用や採用活動への影響は小さくないため、実務上は施行日までの体制整備が重要になります。

よくある質問

Q. カスハラ対策義務化はいつから始まりますか?

A. 2026年10月1日から、改正労働施策総合推進法にもとづく措置義務がすべての事業主に適用されます。

Q. 中小企業や個人事業主も対象になりますか?

A. はい。労働者を1人でも雇用していれば、企業規模や業種を問わずすべての事業主が対象で、適用猶予はありません。

Q. 対応しないとどうなりますか?

A. 直接の刑事罰はありませんが、厚生労働大臣による助言・指導・勧告の対象となり、勧告に従わない場合は企業名が公表される可能性があります。

まとめ

カスハラ対策義務化は2026年10月1日に施行され、労働者を雇用するすべての事業主が対象です。①方針の明確化・周知、②相談体制の整備、③事後の迅速な対応、④プライバシー保護・不利益取扱いの禁止という4つの措置を、施行日までに整えておく必要があります。詳しい指針の内容や様式例は、厚生労働省・政府広報オンラインの公式情報で最新版を確認してください。

あわせて読みたい

参考・出典

※本記事の内容は執筆時点の情報にもとづきます。最新の制度内容・指針の詳細は厚生労働省の公式サイトでご確認ください。


コメント

“カスハラ対策義務化はいつから|2026年10月施行の企業対応まとめ” への3件のフィードバック

  1. […] カスハラ対策義務化はいつから|2026年10月施行の企業対応まとめ […]

  2. […] カスハラ対策義務化はいつから|2026年10月施行の企業対応まとめ […]

  3. […] カスハラ対策義務化はいつから|2026年10月施行の企業対応まとめ […]

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目です