こども誰でも通園制度とは?対象月齢・料金・申請方法まとめ

(2026年8月27日 公開)

2026年4月1日から、全国すべての自治体で「こども誰でも通園制度」が本格的にスタートしました。保育所や幼稚園に通っていない0歳6か月から2歳(3歳未満)のこどもが、保護者の就労状況に関係なく、月10時間まで保育所や認定こども園などを利用できる新しい制度です。「対象になるのは自分の子ども?」「料金はいくらかかる?」「どうやって申し込む?」という疑問に、こども家庭庁の公式情報と自治体の実例をもとに答えます。

こども誰でも通園制度の公式ロゴマーク

画像出典: こども家庭庁公式サイト




こども誰でも通園制度とは

こども誰でも通園制度(正式名称:乳児等通園支援事業)は、こども家庭庁が実施する「子ども・子育て支援法」に基づく新しい給付制度です。保育所などに通っていない未就園児が、保護者の就労要件を問わず、月に一定時間の範囲内で保育所や認定こども園などに通えるようにする仕組みで、2026年4月1日から全国の自治体で本格実施されています。

制度の狙いは2つあります。1つは、こどもが家庭以外の場所で保育士など専門的な知識を持つ大人や、同年代のこどもと関わる経験を得られるようにすること。もう1つは、日中こどもと二人きりで過ごす時間が長くなりがちな保護者の孤立感や育児不安を和らげることです。2024年度(令和6年度)から一部の自治体でモデル事業として先行実施されており、2026年2月時点ですでに200以上の自治体が先行してスタートしていました。2026年4月からは、この先行実施の枠を超えて全国すべての市区町村で利用できるようになっています。

制度の基本情報

実施主体: こども家庭庁(実務は市区町村)
本格実施: 2026年4月1日〜全国の自治体
対象: 生後6か月〜満3歳未満の未就園児
利用上限: 1人あたり月10時間まで
利用料: 標準1時間300円




対象になるのは誰?ケース別に解説

対象条件はシンプルで、「保育所などに通っていない生後6か月〜満3歳未満(3歳の誕生日の前々日まで)のこども」であることだけです。保護者が働いているかどうか、フルタイムかパートか専業主婦(主夫)かといった就労状況は一切問われません。育児休業中の保護者や、在宅で仕事をしている保護者、求職活動をしていない保護者でも利用できます。

利用できるケース

・育休中で、こどもと二人きりの時間が続いて気分転換をしたい
・在宅ワークやフリーランスで、こどもを見ながら集中できる時間が欲しい
・きょうだいの用事や通院などで、下の子を少しだけ見てほしい
・こどもに家庭以外の人や環境と触れる経験をさせたい
・遠方の実家に帰省中で、実家近くの施設を使いたい(事前に住んでいる自治体で認定を受ければ利用可能)

対象外になるケース

・すでに保育所、認定こども園、地域型保育事業などに在園しているこども(在園中は対象外)
・3歳の誕生日の前々日を過ぎたこども
・仕事や通院などの事情で長時間・毎日のように預けたい場合(月10時間の枠を超える利用は想定されていないため、一時預かり事業など他の制度を検討する必要があります)

申し込みから利用開始までの流れ

申請から実際にこどもを預けられるようになるまでは、いくつかのステップを踏む必要があります。自治体によって申請方法(オンライン申請の可否など)は異なりますが、基本的な流れは共通しています。

STEP1 利用認定の申請

お住まいの市区町村に利用認定を申請します。申請方法は自治体ごとに異なり、多くの自治体は「こども誰でも通園制度総合支援システム」でのオンライン申請に対応しています。詳細は自治体の窓口またはホームページで確認してください。

STEP2 自治体による認定

申請内容を自治体が審査し、利用認定を行います。認定には一定の日数がかかるため、利用を希望する場合は早めの申請が推奨されています。柏市の例では、申請から利用者アカウント発行まで約2週間を見込む必要があるとされています。

STEP3 施設を探して初回面談を予約

認定が下りたら、「こども誰でも通園制度総合支援システム」でスマートフォンなどから受け入れ可能な施設を検索できます。地域や条件を入力すると対応施設が地図上に表示され、住所や電話番号、空き時間も確認可能です。初めて利用する施設では、事前にこどもと一緒に面談を行います。

STEP4 利用日を予約して通う

面談が済めば施設の利用が可能になります。同じ施設を再度利用する場合は面談は不要です。総合支援システムのカレンダーから空き時間を確認し、利用したい日時を予約(キャンセルも可能)して、当日こどもを預けます。

柏市の例では、2026年8月時点で「一般型」10施設、「余裕活用型」8施設が制度に参加しており、施設ごとに受け入れ枠や運営形態が異なります。利用できる施設や空き状況は自治体・時期によって変わるため、総合支援システムか自治体の窓口で最新情報を確認するのが確実です。

利用料金はいくら?月10時間フル利用のシミュレーション

利用料金の標準単価は1時間あたり300円です。月の利用上限である10時間をすべて使った場合の負担額をシミュレーションすると、次のようになります。

月2時間だけ利用(お試し・単発利用)

1時間300円 × 2時間 = 600円程度

月5時間利用(週1回2〜3時間ペース)

1時間300円 × 5時間 = 1,500円程度

月10時間フル利用(上限まで使い切る場合)

1時間300円 × 10時間 = 3,000円程度

この上限10時間の枠内であれば、1時間単位で利用時間を自由に組み合わせられます。「5時間を月2回」「週1回2時間ずつ」といった使い方も可能です。なお、生活保護世帯や住民税非課税世帯などには利用料の減免措置が用意されていますが、減免の具体的な金額や条件は自治体・施設によって異なるため、詳細はお住まいの自治体に確認してください。また、利用料とは別に、給食費やおやつ代、おむつ・ミルク代などの実費が施設ごとに発生する場合があります。




「一時預かり」とは何が違う?

従来からある「一時預かり事業」と混同されがちですが、対象となる条件が異なります。一時預かりは、仕事・通院・冠婚葬祭など保護者側の事情で一時的にこどもを見られない場合に利用する制度で、利用理由の申告が必要です。一方、こども誰でも通園制度は「こどものための制度」と位置づけられており、保護者の事情は問われず、「保育所などに通っていない」というこども側の条件さえ満たせば誰でも利用できます。

また、一時預かり事業は自治体によっては実施していない場合がありますが、こども誰でも通園制度は2026年4月から全国すべての自治体で実施されているため、居住地を問わず利用できる点も大きな違いです。仕事や通院で預けたい場合は一時預かり、気分転換やこどもの経験のために預けたい場合はこども誰でも通園制度、というように目的に応じて使い分けるとよいでしょう。

利用する上での注意点・落とし穴

実際に制度を使う保護者の声からは、いくつかの注意点が見えてきます。

申請から利用開始まで時間がかかる

自治体の認定審査や施設との面談調整には数週間程度かかることがあります。「使いたい」と思ったタイミングですぐに利用できるわけではないため、里帰りや通院の予定が決まっている場合は早めに申請しておくと安心です。

施設側の運用にばらつきがある

制度が始まったばかりのため、施設によって予約対応の丁寧さに差があるとの声もあります。予約後に施設側から連絡がないまま予約が取り下げられていた、という報告もSNS上で見られました。予約状況はこまめに総合支援システムで確認し、不安があれば施設や自治体に直接問い合わせるのが安全です。

自治体からの案内が届かないことがある

対象年齢のこどもがいても、自治体から個別に案内が来ないケースがあります。制度の利用は基本的に保護者からの申請が必要なので、対象になりそうな場合はお住まいの自治体のホームページや「こども誰でも通園制度総合支援システム」を自分で確認しておくことをおすすめします。

在園中のこどもは対象外

すでに保育所や認定こども園に在籍しているこどもは対象になりません。制度の主旨があくまで「未就園児」への支援であるためで、対象かどうか迷う場合は自治体窓口で確認するのが確実です。

Xでの反応

制度の利用者やその周辺からは、さまざまな声がXに投稿されています。

「こども誰でも通園制度を1日5時間×2回利用して、その間に資格の勉強時間を確保できた」

— 育休中の保護者のポスト (2026-08-27)

「初回面談の予約をしていたのに、園からの連絡がないまま予約が取り下げられていた」

— 利用者のポスト (2026-08-25)

「制度が気になっていたが、保育園に在籍しているこどもは対象外だと知って残念だった」

— 保護者のポスト (2026-08-25)

「対象年齢のこどもがいるのに、自治体から特に開始の案内は来なかった」

— 保護者のポスト (2026-08-25)

「気分転換や自分の時間の確保につながった」という前向きな声がある一方、「予約が施設側の都合で取り下げられていた」「案内が来ず制度の存在を知らなかった」といった運用面の課題を指摘する声も見られます。利用を検討する場合は、待つだけでなく自分から自治体や総合支援システムに情報を取りに行く姿勢が大切です。

よくある質問

Q. こども誰でも通園制度はいつから始まりましたか?

A. 2026年4月1日から全国の自治体で本格実施されています。2024年度(令和6年度)から一部の自治体でモデル事業として先行実施されていました。

Q. 対象になる子どもの年齢は?

A. 保育所などに通っていない生後6か月から満3歳未満(3歳の誕生日の前々日まで)のこどもが対象です。

Q. 保護者の就労条件は必要ですか?

A. 就労の有無やライフスタイルに関係なく、就労要件を問わず利用できます。

Q. 利用できる時間はどれくらいですか?

A. こども一人当たり月10時間までで、この枠内であれば1時間単位で柔軟に利用できます。

Q. 利用料金はいくらですか?

A. 標準単価は1時間300円で、月10時間すべて利用すると3,000円程度になります。給食費など実費は別途かかる場合があります。

Q. すでに保育園に通っている子どもは利用できますか?

A. 対象は保育所などに通っていない未就園児のため、すでに保育所や認定こども園などに在園しているこどもは対象外です。

Q. 「一時預かり」とは何が違いますか?

A. 一時預かりは仕事や通院など保護者側の事情が必要ですが、こども誰でも通園制度は保護者の事情を問わず、こども側の条件だけで利用できます。

Q. 申し込みはどこで行いますか?

A. お住まいの市区町村への利用認定申請が必要です。多くの自治体が「こども誰でも通園制度総合支援システム」でのオンライン申請に対応しています。

まとめ

こども誰でも通園制度は、2026年4月から全国の自治体で本格実施された新しい給付制度です。保育所などに通っていない生後6か月〜2歳のこどもが、保護者の就労要件を問わず月10時間まで、1時間300円程度の料金で保育所や認定こども園などを利用できます。申請から利用開始までは自治体の認定や初回面談を経る必要があり、数週間程度かかることもあるため、利用したい時期が決まっている場合は早めの申請がおすすめです。制度の詳細や対象施設、料金の減免措置は自治体によって異なるため、最終的な条件はお住まいの市区町村または「こども誰でも通園制度総合支援システム」で必ず確認してください。

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参考・出典





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