船橋市が、結婚を機に新生活を始める世帯を対象に、住まいや引っ越しの費用を助成する「令和8年度 結婚新生活支援事業」を実施しています。対象になれば、住宅費や引越費用として上限30万円(夫婦ともに29歳以下なら最大60万円)の補助を受けられます。この記事では、誰が対象なのか・いくらもらえるのか・どうやって申請するのかを、公式情報をもとにやさしく整理します。
いくらもらえる?(補助上限額)
補助金は、実際にかかった対象費用の範囲内で支給されます。年齢が若い夫婦ほど上限額が大きくなるのが特徴で、これから住まいを整える20代のカップルには特に手厚い制度です。
対象になるのはどんな人?
主な条件は次のとおりです。すべてを満たす必要があります。
- 令和8年1月1日〜令和9年3月31日に、婚姻届が受理された、または船橋市にパートナーシップ宣誓をしたこと
- 婚姻等の時点で、夫婦(当事者)双方が39歳以下であること
- 世帯の合計所得が500万円未満であること(奨学金の返済額は所得から差し引ける場合あり)
- 令和8年4月1日以降に、市のライフデザイン講座を受講すること
- 過去に同じような結婚新生活支援の補助を受けていないこと
- 暴力団員等でないこと
対象になる費用は?
結婚を機に新しく部屋を借りたり、家を買ったり、リフォームしたりした費用と、引っ越し代が幅広く対象になります。日々の家計にとってまとまった出費になりやすい部分だけに、対象になる人は忘れず活用したいところです。
申請の方法・締切
申請時には、夫婦それぞれの住所が対象の住宅にあり、住民登録が済んでいる必要があります。必要書類や様式は市の公式ページで案内されているため、申請前に最新の要件を必ず確認してください。
よくある質問(FAQ)
最大でいくらもらえる?
基本の上限は30万円で、夫婦ともに29歳以下の場合は上限が60万円になります。実際に支給されるのは、対象費用として支払った金額の範囲内です。
籍を入れる予定だけど、まだ対象?
対象になるのは、令和8年1月1日〜令和9年3月31日に婚姻届が受理された、またはパートナーシップ宣誓をした世帯です。加えて、双方が39歳以下・世帯合計所得500万円未満・ライフデザイン講座の受講などの条件があります。
いつまでに申請すればいい?
申請の締切は令和9年3月31日(郵送は当日必着)です。婚姻届の受理後・同居開始後に、住宅政策課へ申請します。
- ・船橋市の「結婚新生活支援事業」で住宅費・引越費を補助
- ・対象は令和8年1月〜令和9年3月に結婚等をした39歳以下・世帯所得500万円未満など
- ・上限は30万円、夫婦ともに29歳以下なら60万円
- ・ライフデザイン講座の受講が必要。締切は令和9年3月31日
※本記事は2026年8月時点の船橋市公式サイトの情報をもとに作成しています。対象要件・補助額・必要書類・締切などは変更される場合があります。最新かつ正確な情報は、船橋市の公式発表でご確認ください。

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