2026年8月は児童手当の支給月にあたります。児童手当は偶数月に前2か月分がまとめて振り込まれる仕組みのため、「今月はいつ入金される?」「いくら振り込まれるの?」と気になる方も多いはずです。こども家庭庁の公式情報をもとに、2026年8月の対象月分・金額の目安・支給日の考え方をわかりやすくまとめます。

目次
2026年8月支給分の対象月
こども家庭庁の公式サイトによると、児童手当は毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月(偶数月)に、それぞれの前月分までの2か月分をまとめて支給する仕組みです。この規則にあてはめると、2026年8月の支給分は「6月分・7月分」の2か月分となります。
児童手当の金額(月額)
支給額は児童の年齢と出生順によって異なります。
「第3子以降」とは、児童及びその兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降にあたる子を指します。8月支給分はこの月額×2か月分がまとめて振り込まれるため、例えば3歳未満の第1子なら15,000円×2か月=30,000円が目安になります。
支給日は自治体ごとに異なる
こども家庭庁が定めているのは「支給月」までで、実際の振込日(何日に口座に入金されるか)は市区町村ごとに設定されています。そのため「8月◯日」という全国共通の日付は存在せず、お住まいの自治体の公式サイトや広報で確認する必要があります。
一例として、沖縄県浦添市では2026年8月の児童手当支給日を令和8年8月10日(月)と公表しており、令和8年6月分・7月分の2か月分が振り込まれるとしています(振込時間は金融機関により異なるため、当日午後3時以降の確認が推奨されています)。このように多くの自治体では月の上旬〜中旬に設定されていることが多いですが、必ずお住まいの市区町村の最新情報をご確認ください。
申請が遅れた場合の注意点
原則「申請した月の翌月分」から支給
市区町村の認定を受けると、原則として申請した月の翌月分から手当が支給されます。出生や転入などで新たに対象になった場合は、できるだけ早めの申請が推奨されています。ただし、出生日や転入日が月末に近い場合は、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、異動があった月の分から支給される特例があります。
申請が遅れると遡って受け取れない
この15日特例の期限を過ぎて申請が遅れた場合、原則として遅れた月分の手当は受け取れなくなります。出生・転入・退職などで新たに児童手当の対象になる可能性がある方は、早めにお住まいの市区町村窓口で手続きを確認しておくと安心です。
よくある質問
Q. 2026年8月の児童手当は何月分が振り込まれますか?
A. 2026年6月分と7月分の2か月分がまとめて支給されます。
Q. 支給日は全国共通ですか?
A. いいえ。こども家庭庁が定めているのは支給「月」(偶数月)までで、具体的な振込日は市区町村ごとに異なります。お住まいの自治体の公式サイトで確認してください。
Q. 現況届の提出は必要ですか?
A. 令和4年6月分以降は原則不要になりましたが、市区町村の判断で引き続き提出を求められる場合があります。お住まいの自治体の案内に従ってください。
あわせて読みたい: 出産費用無償化はいつから?一時金50万円との関係
あわせて読みたい: 国民年金育児期間の保険料免除|10月開始の対象と申請方法
あわせて読みたい
あわせて読みたい: 年金生活者支援給付金はがき9月1日発送|対象・所得基準と申請方法
まとめ
2026年8月の児童手当は6月分・7月分の2か月分がまとめて支給されます。金額は児童の年齢や出生順によって異なり、支給日そのものは市区町村ごとに設定されるため、正確な入金日はお住まいの自治体の公式サイトで確認するのが確実です。出生・転入などで新たに対象になる方は、申請の遅れに注意しましょう。
あわせて読みたい
支給日・金額等の情報は変更される場合があります。最新の情報は、こども家庭庁公式サイトおよびお住まいの市区町村の公式発表で必ずご確認ください。
コメントを残す