2026年8月から、65歳以上の年金受給者を対象に「公金受取口座」の登録を促す新しい仕組みが始まります。対象になる人には日本年金機構から書留郵便でお知らせが届きますが、届いた封筒をどう扱えばいいのか分からず不安に感じる人も多いはずです。この記事では、制度の対象者・届く書類の中身・手続きの流れ・注意点を公式情報にもとづいて整理します。
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目次
公金受取口座の特例制度とは
「公金受取口座」は、給付金や還付金などの公的なお金を受け取るための口座として、あらかじめマイナンバーに紐づけて登録しておく制度です。今回始まるのは「行政機関等経由登録の特例制度」と呼ばれる仕組みで、まだ口座登録をしていない年金受給者に対して、年金の振込口座をそのまま公金受取口座として登録できるよう、行政側から働きかける特例的な手続きです。
対象者には日本年金機構から「年金振込口座の公金受取口座登録に関する意向確認書」という書類が届き、内容を確認したうえで手続きを進める(または止める)ことができます。

対象になるのは誰?
今回の特例制度の対象となるのは、以下の条件をすべて満たす人です。
令和8年4月15日時点で65歳以上(昭和36年4月16日以前生まれ)
年金受給者で、公金受取口座を未登録の人
すでに公金受取口座を登録済みの人、国外に居住している人、共済組合からのみ年金を受給している人などは対象外
該当する人には順次書類が送られてくるため、届かない場合はすでに登録済みか、対象条件に当てはまらない可能性があります。
いつ・どうやって通知が届く?
対象者には、日本年金機構から「簡易書留」で意向確認書が送付されます。送付時期は2026年8月頃から2027年2月頃にかけて、対象者ごとに順次となっています。

封筒の見分け方
届く封筒には「公金受取口座に関する大切なお知らせです。お早めに開封してください。」という案内文と、差出人として「デジタル庁」「厚生労働省」の名称が記載されています。簡易書留のため、受け取りの際にサインや押印が必要になります。
手続きは必要?同意・不同意の流れ
同意する場合
年金振込口座をそのまま公金受取口座として登録することに同意する場合、追加の手続きは基本的に不要です。意向確認書が届いてから最低45日間が経過したあとに口座情報が提供される仕組みで、登録が完了すると後日その旨の通知が届きます。
同意しない(不同意)場合
年金口座を公金受取口座として登録したくない場合は、意向確認書に同封されている「公金受取口座登録不同意申出書」に記入し、返送する必要があります。返送しない場合は同意したものとして扱われ、45日経過後に自動的に登録される点に注意が必要です。
口座登録のメリット
公金受取口座に登録しておくと、年金だけでなく高額療養費の払い戻しや所得税の還付など、160種類以上の公的給付の受け取りに同じ口座を使えるようになり、その都度口座情報を書類で提出する手間が省けます。
神奈川県小田原市では、公金受取口座の活用により給付金の振込までにかかる時間が最大で約4か月短縮された事例が報告されています。
詐欺と間違えないための見分け方
「口座」「マイナンバー」といったキーワードから詐欺を連想し、封筒を開けずに捨ててしまう人もいますが、今回の通知は日本年金機構が発送する正規の書類です。以下の点を確認すると見分けやすくなります。
- 簡易書留で届き、受け取り時に署名または押印が必要
- 差出人が日本年金機構・デジタル庁・厚生労働省であること
- 書類内でATM操作や暗証番号の入力を求められることはない
- 不明点があれば公式の専用ダイヤルに電話して確認できる
不安な場合は、書類を安易に処分せず、下記の専用ダイヤルに問い合わせて内容を確認しましょう。
意向確認書専用フリーダイヤル: 0120-74-0011(令和8年8月4日開設)
マイナンバー総合フリーダイヤル: 0120-95-0178
よくある質問
Q. 書類が届いたのに何もしなかったらどうなる?
A. 意向確認書が届いてから何も返送しなかった場合は、同意したものとして扱われ、最低45日間の経過後に年金振込口座が公金受取口座として登録されます。登録を望まない場合は、必ず同封の不同意申出書を返送してください。
Q. すでに公金受取口座を登録している人にも書類は届く?
A. すでに登録済みの人は今回の特例制度の対象外のため、意向確認書は届きません。
Q. 登録した口座はあとから変更できる?
A. 公金受取口座はマイナポータルなどを通じて後日変更することが可能です。詳細な変更手続きはマイナンバー総合フリーダイヤルに確認するのが確実です。
まとめ
- 2026年8月から、65歳以上の年金受給者を対象に公金受取口座の特例制度がスタート
- 対象者には日本年金機構から簡易書留で「意向確認書」が届く(2026年8月頃〜2027年2月頃)
- 同意する場合は追加手続き不要、同意しない場合は不同意申出書の返送が必要
- 登録すると年金以外の給付金・還付金の受け取りもスムーズになる
- 不安な場合は専用フリーダイヤル(0120-74-0011)で確認を
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※本記事の内容は2026年8月時点の公式情報にもとづいています。手続きの詳細や最新情報は、日本年金機構またはデジタル庁の公式発表をご確認ください。

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