失業手当が8月1日から引き上げ|年齢別の上限額はいくらに

厚生労働省は、雇用保険の基本手当(失業給付)の日額について、2026年8月1日から上限額・下限額を変更すると発表しました。毎月勤労統計の平均定期給与額の増減にあわせて年1回見直される制度で、今回は上限額・下限額ともに引き上げとなります。この記事では、年齢区分別の新しい上限額・下限額と、対象になる人・変更のタイミングをまとめて解説します。

目次




基本手当日額の変更の概要

雇用保険の基本手当は、離職者が失業中に受け取れる給付金です。給付額は離職前6か月の賃金をもとに計算される「賃金日額」に応じて決まりますが、賃金日額には年齢区分ごとの上限額・下限額が設定されています。この上限額・下限額は、毎月勤労統計の平均定期給与額の増減にあわせて毎年8月1日に改定される仕組みで、今回2026年8月1日の改定では、賃金日額・基本手当日額ともに全ての年齢区分で引き上げとなります。厚生労働省が公開しているリーフレットには、年齢区分ごとの変更前後の金額が一覧でまとめられています。

雇用保険の基本手当日額 変更前後の上限額・下限額 厚生労働省リーフレット




年齢区分別の上限額

基本手当日額の上限額は、離職時の年齢によって4つの区分に分かれています。2026年8月1日以降の新しい上限額(変更後)と、変更前との差額は以下のとおりです。

29歳以下

基本手当日額の上限:7,255円 → 7,450円(+195円)
賃金日額の上限:14,510円 → 14,900円

30〜44歳

基本手当日額の上限:8,055円 → 8,270円(+215円)
賃金日額の上限:16,110円 → 16,540円

45〜59歳

基本手当日額の上限:8,870円 → 9,110円(+240円)
賃金日額の上限:17,740円 → 18,220円

60〜64歳

基本手当日額の上限:7,623円 → 7,830円(+207円)
賃金日額の上限:16,940円 → 17,400円

例えば29歳で賃金日額が17,000円の人は、上限額(14,900円)が適用されるため、2026年8月1日以降の基本手当日額は1日あたり7,450円となります。年齢が上がるほど上限額も高く設定されているのが特徴です。

下限額の変更

基本手当日額の下限額は、年齢区分に関係なく全年齢共通で設定されています。2026年8月1日以降は、賃金日額の下限が3,014円から3,203円に、基本手当日額の下限が2,411円から2,562円(+151円)にそれぞれ引き上げられます。賃金水準が低かった人の給付額の底上げにあたる変更です。

再就職手当など就業促進手当の上限額

基本手当以外にも、早期に再就職した場合に支給される「再就職手当」など、就業促進手当の算定に使う基本手当日額の上限額も同時に改定されます。2026年8月1日以降、59歳以下の上限額は6,570円から6,745円(+175円)に、60〜64歳の上限額は5,310円から5,454円(+144円)にそれぞれ引き上げられます。再就職手当の支給額はこの上限額を基準に計算されるため、対象者は上限額の変更もあわせて確認しておくとよいでしょう。




年齢区分別の計算イメージ

基本手当日額は、賃金日額に給付率(離職前の賃金水準に応じて50〜80%)をかけて算出されますが、その計算結果が各年齢区分の上限額を超える場合は、上限額がそのまま適用されます。例えば45〜59歳で賃金日額が18,220円以上だった人は、給付率にかかわらず新しい上限額である9,110円が基本手当日額になります。一方、賃金日額がもともと低かった人は、下限額である2,562円を下回ることはありません。自分の受給資格者証に記載された賃金日額と、上で紹介した年齢区分の上限額・下限額を照らし合わせることで、8月1日以降の基本手当日額がどう変わるかを確認できます。

なお、上限額・下限額の改定は基本手当そのものの支給日数(所定給付日数)には影響しません。あくまで1日あたりの支給額の上限・下限が見直される仕組みであり、勤続年数や離職理由によって決まる給付日数のルールは変わらない点にも注意しておきましょう。

対象になる人と変更のタイミング

今回の変更の対象になるのは、2026年8月1日以降に離職日の確定日を迎え、受給資格証を交付される人です。受給資格証(雇用保険受給資格者証)の第1面には、離職した日の直近6か月に毎月決まって支払われた賃金から計算した「賃金日額」と「基本手当日額」が印字されており、離職の時期によって上限額・下限額の適用ルールが変わります。すでに受給資格者証の交付を受けている人がすぐに影響を受けるわけではなく、8月1日以降の確定日にもとづく新しい受給資格証で「新基本手当日額」が印字される形で反映される点に注意してください。

よくある質問

Q. 基本手当日額の上限額はなぜ毎年変わるのですか?

A. 毎月勤労統計調査による平均定期給与額の増減率にあわせて、雇用保険法の規定により毎年8月1日に自動的に改定されるためです。今回は平均定期給与額の増加を受けて引き上げとなりました。

Q. すでに失業手当を受給中の人にも新しい上限額が適用されますか?

A. 2026年8月1日以降に離職日の確定日を迎える人が対象です。すでに受給資格者証を交付されている人の基本手当日額がさかのぼって変わるものではありません。

Q. 下限額はどの年齢区分にも同じ金額が適用されますか?

A. はい。下限額は年齢に関係なく全年齢共通で、2026年8月1日以降は基本手当日額2,562円が下限となります。

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まとめ

雇用保険の基本手当日額の上限額・下限額は2026年8月1日から引き上げられます。29歳以下は7,450円、30〜44歳は8,270円、45〜59歳は9,110円、60〜64歳は7,830円が新しい上限額で、下限額は年齢を問わず2,562円です。対象になるのは8月1日以降に離職日の確定日を迎える人で、受給資格証に「新基本手当日額」として反映されます。

※記載の金額は2026年8月1日時点の制度にもとづくものです。ご自身の受給額の詳細は、お近くのハローワークまたは厚生労働省の公式サイトで最新情報をご確認ください。





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