2026年度(令和8年度)の最低賃金がまとまりました。全国加重平均は過去2番目の大幅アップとなり、多くの県で10月から時給が上がります。ただし発効日は都道府県ごとにバラバラで、11月・12月にずれ込む地域もあります。この記事では最新の金額と発効日の落とし穴、そして「月収がいくら増えるのか」を試算します。
結論(先に要点)
・全国加重平均は1,177円(前年1,121円から+56円)
・最高は東京1,280円、最低は宮崎1,085円
・発効日は10月1日〜12月2日で県ごとに違う(最遅は沖縄12/2)
・フルタイム(週40h)なら月収は約9,700円/月増える計算
画像出典: 時事通信
【9月15日追記】47都道府県すべての金額・発効日を追加しました
主要エリアだけでなく全都道府県の一覧を本文「全国47都道府県の金額・発効日をすべて一覧化」に追加しています。
目次
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- 2026年度の最低賃金はいくら?(全国平均1177円)
- 都道府県別の金額(主要エリア)
- 【落とし穴】発効日が10月1日〜12月2日でバラバラ
- 【損得試算】時給改定で月収はいくら上がる?
- パート・扶養への影響(年収の壁)
- 自分の県の適用日を確認する方法
- よくある質問
- まとめ
2026年度の最低賃金はいくら?(全国平均1177円)
厚生労働省は2026年9月3日、2026年度の地域別最低賃金が全国加重平均で時給1,177円になると発表しました。前年度の1,121円から56円の引き上げで、過去最大だった前年(66円)には及ばないものの、目安制度が始まった1978年度以降で2番目に高い上げ幅です。
中央最低賃金審議会が示した目安額(+55円/1,176円)を上回る答申を出した地域は33府県に上りました。目安超えで最も引き上げ額が大きかったのは佐賀の65円(目安を9円上回る)です。
1,177円(前年1,121円 → +56円、+約5%)
東京 1,280円
宮崎 1,085円(沖縄1,086円で最下位を脱却)
都道府県別の金額(主要エリア)
金額の高い順に見ると、都市部と地方の差はなお大きいものの、地方でも1,000円台後半まで底上げされました。
金額が高い都道府県トップクラス
関東エリア
画像出典: 時事通信
関西エリア
画像出典: 時事通信
金額が低い県(1,090円前後)
地方でも軒並み8%前後の引き上げとなり、最低額でも1,085円まで上がりました。数年前まで800円台だった地域が多かったことを考えると、賃上げのスピードが加速しているのが分かります。
【追記】全国47都道府県の金額・発効日をすべて一覧化
主要エリアだけでなく、47都道府県すべての金額と発効日を発効時期のグループ別にまとめました。自分の勤務先の都道府県を探して確認してください。
10月1日発効(15都道府県)
- 北海道1,131円
- 宮城県1,098円
- 栃木県1,125円
- 埼玉県1,196円
- 千葉県1,195円
- 東京都1,280円
- 神奈川県1,279円
- 新潟県1,108円
- 富山県1,119円
- 岐阜県1,121円
- 愛知県1,195円
- 三重県1,143円
- 大阪府1,231円
- 兵庫県1,172円
- 香川県1,092円
10月2日〜31日発効(22県)
- 長野県1,117円・10/2
- 岡山県1,104円・10/2
- 群馬県1,120円・10/3
- 石川県1,113円・10/3
- 和歌山県1,101円・10/3
- 鳥取県1,090円・10/3
- 滋賀県1,136円・10/3
- 福井県1,112円・10/4
- 奈良県1,107円・10/4
- 福岡県1,114円・10/4
- 山口県1,101円・10/8
- 島根県1,092円・10/10
- 広島県1,141円・10/11
- 福島県1,094円・10/16
- 静岡県1,154円・10/15
- 茨城県1,136円・10/18
- 秋田県1,090円・10/14
- 宮崎県1,085円・10/24
- 鹿児島県1,090円・10/25
- 青森県1,090円・10/29
- 高知県1,086円・10/29
- 山形県1,092円・10/30
11月発効(7県)
- 長崎県1,087円・11/2
- 山梨県1,113円・11/1
- 徳島県1,103円・11/1
- 愛媛県1,093円・11/1
- 大分県1,096円・11/1
- 佐賀県1,095円・11/15
- 京都府1,180円・11/16
12月発効(3県・最も遅い)
- 岩手県1,090円・12/1
- 熊本県1,092円・12/1
- 沖縄県1,086円・12/2
※金額・発効日は都道府県労働局の告示に基づく最新情報です。正式な適用日は必ず厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」または各都道府県労働局の告示でご確認ください。(2026年9月15日追記)
【落とし穴】発効日が10月1日〜12月2日でバラバラ
見落としやすい最大のポイントが発効日(実際に新しい時給が適用される日)が都道府県ごとに違うことです。「10月から全国一斉に上がる」わけではありません。改定額の適用は2026年10月1日から12月2日までの間に順次行われます。
東京・神奈川・大阪・埼玉・千葉・北海道・宮城・愛知 など多くの都府県
一部の県は10月中旬以降にずれ込む
最遅は沖縄で12月2日
ここに注意
自分の勤務先がある都道府県の発効日より前は、旧・最低賃金のままで合法です。「10月になったのに時給が上がらない」と感じても、発効日前ならすぐに違反とは限りません。逆に発効日を過ぎても旧時給のままなら、勤務先に確認する根拠になります。
【損得試算】時給改定で月収はいくら上がる?
「結局、手取りはいくら増えるの?」を、労働時間別に試算しました。月の労働時間は週40時間で約173時間、週30時間で約130時間として計算しています。
全国平均(+56円)で働く場合
56円×173h=月約9,700円アップ / 年約11.6万円
56円×130h=月約7,300円アップ / 年約8.7万円
東京(+54円/1,280円)で働く場合
54円×173h=月約9,400円アップ / 年約11.2万円
54円×130h=月約7,000円アップ / 年約8.4万円
あくまで額面(総支給)の増加額で、実際は所得税・社会保険料が差し引かれます。それでも年間で10万円前後増えるインパクトは大きく、物価高への一定の下支えになります。
パート・扶養への影響(年収の壁)
時給が上がると、同じ時間働いても年収が増えるため、扶養の範囲で働いている人は「年収の壁」に達しやすくなります。特に注意したいのが社会保険の扶養から外れる130万円の壁です。
時給1,226円のとき: 年約1,060時間(月約88時間)
時給1,280円のとき: 年約1,016時間(月約85時間)
つまり東京では、同じ月85〜88時間のシフトで働き続けると、去年は130万円未満でも今年は130万円を超えて扶養を外れる可能性があります。扶養内で抑えたい人は、月あたり数時間シフトを減らす調整が必要になるケースがあります。
なお税金側の壁は2025〜2026年の税制改正で引き上げられました(所得税の非課税ラインや配偶者控除の基準額が上がっています)。ただし社会保険の130万円の壁は据え置きのため、扶養で働く人はこちらを基準に労働時間を見直すのが安全です。2026年10月から変わるお金一覧もあわせて確認しておくと、家計への影響を把握しやすくなります。
自分の県の適用日を確認する方法
正確な金額と発効日は、お住まい(勤務先)の都道府県の労働局が告示します。以下で確認できます。
- 厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」ページ(全都道府県の金額・発効日を掲載。令和8年度分は順次更新)
- 各都道府県労働局の公式サイト(最も確実。発効日の告示が載る)
詳細は厚生労働省 地域別最低賃金の全国一覧で確認してください。
よくある質問
最低賃金は正社員にも適用される?
適用されます。パート・アルバイトだけでなく、正社員・契約社員など雇用形態を問わず、時給換算で最低賃金を下回ってはいけません。月給制の人も時給換算でチェックできます。
発効日より前に上げてもらえる?
企業が前倒しで引き上げるのは自由ですが、義務ではありません。法的に上げなければならないのは各県の発効日以降です。
最低賃金を下回っていたらどうする?
まずは勤務先に確認し、改善されない場合は都道府県労働局・労働基準監督署に相談できます。差額は請求可能です。
まとめ
2026年度の最低賃金は全国加重平均1,177円(+56円)。最高は東京1,280円、最低は宮崎1,085円です。最大の注意点は発効日が10月1日〜12月2日で県ごとに違うこと(最遅は沖縄12/2)。フルタイムなら月収は約9,700円増える一方、扶養で働く人は130万円の壁に届きやすくなるため、シフトの見直しが必要な場合があります。自分の県の正確な適用日は労働局の告示で確認しましょう。
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参考・出典
(2026年9月8日 公開) ※金額・発効日は各都道府県労働局の告示が最終確定値です。最新情報は公式でご確認ください。
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