国民年金育児期間の保険料免除|10月開始の対象と申請方法

2026年10月1日から、国民年金第1号被保険者を対象にした新しい育児期間の保険料免除制度がスタートする。子どもが1歳になるまでの国民年金保険料が、所得に関係なく免除される仕組みで、自営業やフリーランス、学生、無職の人が対象になる。免除される金額や対象条件、将来の年金額への影響、申請方法をまとめて解説する。

国民年金育児免除制度 実母の場合のイメージ図

実母の場合、産前産後免除期間に続けて育児免除が適用される(日本年金機構の資料をもとに作成)




国民年金育児免除制度とは?2026年10月1日スタート

今回始まるのは、国民年金第1号被保険者が子どもを養育している期間の保険料を免除する制度。これまでも会社員・公務員が加入する厚生年金には育児休業中の保険料免除があったが、自営業やフリーランス、学生、無職の人が加入する国民年金第1号被保険者にはこうした免除制度がなかった。今回の改正でようやく同様の仕組みが国民年金にも導入される。

施行日は令和8年(2026年)10月1日。日本年金機構の特設ページでも制度の概要が案内されている。




対象になるのは誰?第1号被保険者の実父母・養父母

対象者

  • 子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者・農業者・学生・無職の人など)
  • 子の実父母、または養父母
  • 子と親子関係が継続していること、子と同一住所であることが要件

会社員のように「育児休業を取得しているかどうか」は問われず、自営業者やフリーランスであっても子を養育していれば対象になる点が特徴だ。所得制限もなく、所得の多寡にかかわらず免除される。

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免除される期間はいつまで?実母は最大13ヶ月、実父・養父母は最大12ヶ月

免除される期間は、母親か父親かによって少し異なる。

実母の場合

産前産後免除期間(出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間)に引き続く9ヶ月間が育児免除の対象。産前産後免除と合わせると最大13ヶ月間、保険料が免除される。

実父・養父母の場合

子を養育することとなった月から、子が1歳になる誕生日の前月まで、最大12ヶ月間が対象。

国民年金育児免除制度 実父・養父母の場合のイメージ図

実父・養父母の場合、子を養育開始した月から1歳の誕生日の前月まで最大12ヶ月間が対象(日本年金機構の資料をもとに作成)

免除される保険料はいくら?所得制限はある?

免除される保険料額(令和8年度)

月額 17,920円

夫婦がともに第1号被保険者の場合、2人分で月額35,840円の負担が軽くなる。

実父・養父母の最大12ヶ月間で計算すると、1人あたり約21.5万円相当の保険料が免除される計算になる。

所得制限はなく、所得が高い世帯でも子を養育していれば免除の対象になる。




将来の年金額は減る?

免除された期間は「保険料を納付したもの」として扱われ、将来受け取る老齢基礎年金の受給額に反映される。通常の保険料免除(全額免除など)とは異なり、年金額が減額されることはないのが最大のポイントだ。

申請方法は?いつから手続きできる?

申請方法は電子申請・郵送・窓口の3通りが用意される見込み。

電子申請(推奨)

マイナポータルからスマートフォンで申請可能。24時間365日いつでも手続きでき、原則として添付書類は不要とされている。

郵送・窓口

市区町村の国民年金担当窓口、または郵送で「産前産後免除該当届/育児免除該当届・終了届」とマイナンバーカードの写しなどを提出する。

注意: 申請受付の具体的な開始時期や、施行日より前に生まれた子が遡って対象になるかどうかは、本稿執筆時点で細部が公表されていない。日本年金機構の特設ページで施行が近づくにつれて詳細が更新される見込みなので、対象になりそうな人は公式情報を随時確認しておきたい。

あわせて確認したい

国民年金保険料そのものの金額については 国民年金保険料2026年度はいくら|月額17,920円に値上げの理由 で詳しくまとめている。




まとめ

2026年10月1日から、国民年金第1号被保険者を対象に育児期間の保険料免除制度が始まる。実母は最大13ヶ月、実父・養父母は最大12ヶ月、月額17,920円(令和8年度)の保険料が所得制限なく免除され、しかも免除期間は年金額に満額反映される。自営業やフリーランスで出産・育児を控えている人は、マイナポータルでの電子申請を中心に、施行が近づいたら早めに手続き方法を確認しておきたい。

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よくある質問

Q. 国民年金育児免除制度はいつから始まりますか?

A. 令和8年(2026年)10月1日から始まります。

Q. 対象になるのはどんな人ですか?

A. 国民年金第1号被保険者(自営業者・農業者・学生・無職の人など20歳以上60歳未満)で、子を養育する実父母または養父母が対象です。所得制限はありません。

Q. 免除された期間分、将来の年金額は減りますか?

A. 減りません。免除期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

Q. どうやって申請しますか?

A. マイナポータルからの電子申請が推奨されているほか、郵送・市区町村窓口でも「産前産後免除該当届/育児免除該当届・終了届」を提出して申請できます。

参考・出典





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