残業「月45時間」一律指導が9月見直し|何が変わる・影響は

厚生労働省は2026年8月19日、残業(時間外労働)に関する労働基準監督署(労基署)の「月45時間以内」に抑えるよう求める一律の指導を、9月から見直すと発表しました。これまでは、労使の合意で月100時間近くまで残業できる企業に対しても「45時間以内に」と一律で指導していましたが、これを改めます。この記事では、何がどう変わるのか・私たち働く人への影響・注意点を、専門用語をかみくだいて整理します。

【ポイント】
変わるのは「労基署が行う”行政指導”のやり方」であって、残業時間の「法律上の上限」そのものが変わるわけではありません。長時間労働の歯止め(罰則付きの上限規制)は引き続き有効です。




まず前提:残業のルールをざっくり整理

今回の話を理解するために、残業の基本ルールを押さえておきましょう。

労働時間の原則
1日8時間・週40時間が上限(法定労働時間)
36(サブロク)協定を結ぶと
月45時間・年360時間まで残業が可能になる
さらに「特別条項」を付けると
繁忙期などに限り、月100時間未満など法律の上限まで残業が可能

つまり法律上は、手続きを踏めば月45時間を超える残業も認められています。にもかかわらず、労基署はこれまで「なるべく45時間以内に」と一律に指導してきました。今回はこの運用が見直されます。




何が変わる?(9月からの見直し)

これまで
月100時間近くまで残業できる企業にも、労基署が『月45時間以内に抑えて』と一律に指導
9月から
一律の『45時間以内』指導を取りやめ、各社の健康確保措置などに応じて必要な対応をとる形に
背景には、経営側から「一律・画一的な指導は実態に合わない」という声があったとされています。一方で、健康確保への配慮は引き続き行うとされています。




働く人への影響は?

受け止め方は立場によって分かれています。

  • 懸念(労働者側):一律の歯止めがなくなることで、長時間労働を助長するのではないかという声が上がっている
  • 期待(経営側):繁忙期など実態に合わせた柔軟な運用ができる
  • 変わらない点:36協定・特別条項の上限(月100時間未満・複数月平均80時間以内など)や、割増賃金の支払い義務は従来どおり
大切なのは、「指導が緩む=いくらでも残業させてよい」ではないということ。罰則付きの上限規制は残るため、会社は依然として上限を超える残業をさせられません。自分の残業時間や36協定の内容(特別条項の有無)を、この機会に確認しておくと安心です。

よくある質問(FAQ)

残業の上限が増えるの?

いいえ。法律上の上限(月100時間未満など)は変わりません。変わるのは労基署が行ってきた「45時間以内に」という一律の行政指導の運用です。

いつから?

2026年9月からです。厚生労働省が8月19日に見直しの方針を発表しました。

自分の会社は残業が増える?

会社の36協定の内容(特別条項の有無・上限時間)によります。まずは自社の協定内容と、日ごろの残業時間を確認しましょう。上限規制や割増賃金のルールは引き続き適用されます。

まとめ

  • ・厚労省が8月19日、残業「月45時間以内」の労基署の一律指導を9月から見直すと発表
  • ・変わるのは”行政指導のやり方”。法律上の残業上限(月100時間未満など)は変わらない
  • ・経営側は柔軟化を歓迎、労働者側は長時間労働の助長を懸念
  • ・上限規制・割増賃金は従来どおり。自社の36協定と自分の残業時間を確認しておくと安心

※本記事は2026年8月19日時点の報道をもとに作成しています。制度の詳細・運用は今後変更・具体化される場合があります。最新かつ正確な情報は、厚生労働省の公式発表でご確認ください。





コメント

“残業「月45時間」一律指導が9月見直し|何が変わる・影響は” への1件のフィードバック

  1. 日本は残業代の倍率が低すぎる
    先進国標準の1.5倍にして45時間超は2倍にすべき
    税収も景気も上がって良い事ばかり

    日本 1.25倍
    オーストラリア最初の2~3時間:1.5倍 それ以降:2倍
    アメリカ1.5倍
    フランス1,5倍(8時間超までは1.25)
    ドイツ 契約による。フランスと同水準
    スエーデン 契約による。典型的契約1.5倍

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