写真加工アプリ「SNOW(スノー)」の運営会社に対し、消費者庁がステルスマーケティング(ステマ)にあたるとして措置命令を出したと発表しました。「何が問題だったのか?」「そもそもステマ規制とは?」を、報道内容をもとにやさしく解説します。あわせて、私たち消費者が広告を見分けるためのポイントも紹介します。
この記事でわかること
- SNOWの件で何が問題だったのか
- ステマ規制とは?(景品表示法)
- 消費者が広告を見分けるコツ
SNOWのステマ措置命令とは?
消費者庁は、写真加工アプリ「SNOW」の運営会社が、広告であることを隠して第三者に宣伝させていたとして、景品表示法が禁止するステマにあたると判断。再発防止策などを求める措置命令を出しました。
命令の対象
Snow Corporation(韓国)と日本法人 SNOW Japan(東京都品川区)の2社
問題とされた行為
インフルエンサーら第三者にX(旧Twitter)への投稿を依頼
対象投稿
2025年4月の投稿72件がステマと判断
対価
電子ギフト券などで数千円〜数万円程度を提供
これは、景品表示法でステマが禁止されて以降に実際に措置命令が出された重要な事例のひとつです。
そもそもステマ規制とは?(景品表示法)
ステルスマーケティング(ステマ)とは、企業が広告であることを隠して、あたかも第三者の中立な感想であるかのように宣伝する手法のことです。日本では2023年(令和5年)10月1日から、ステマは景品表示法違反となりました。
ポイントは、「事業者の広告なのに、それが分からない表示」が規制対象という点です。企業から依頼・対価を受けた投稿なのに「#PR」「広告」などの明示がない場合、ステマと判断されることがあります。
消費者が広告を見分けるコツ
私たちが情報にだまされないために、次のような視点でSNS投稿を見るのがおすすめです。
- 「#PR」「#広告」「提供」などの表記があるか確認する
- 同じ商品を同時期に複数の人が一斉に絶賛していないか
- 感想が具体性に欠け、良い点だけを強調していないか
- 一つの投稿を鵜呑みにせず、複数の情報源で確認する
よくある質問(FAQ)
SNOWは使えなくなるの?
今回の措置命令は宣伝手法(ステマ)に対する行政処分で、アプリの利用禁止ではありません。詳細は公式の発表をご確認ください。
ステマはいつから違法?
2023年(令和5年)10月1日から、景品表示法でステマが禁止されています。
何がステマになるの?
企業から依頼・対価を受けた宣伝なのに、広告だと分からない表示で第三者の感想のように見せる行為が対象です。
まとめ
- ・写真加工アプリ「SNOW」運営2社に消費者庁がステマで措置命令
- ・広告と明示せずインフルエンサーにX投稿を依頼(2025年4月の72件)
- ・ステマは2023年10月から景品表示法違反
- ・「#PR」表記の有無など、消費者側も広告を見分ける視点が大切
※本記事は報道・公表内容をもとに作成した解説記事です。事実関係の詳細や最新情報は、消費者庁の公式発表および各報道機関の記事をご確認ください。

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