妊婦支援給付10万円はいつ振込?申請の落とし穴と自治体上乗せ

(2026年8月30日 公開 / 最終更新: 2026年9月8日)

妊娠・出産をする人を対象に、国の制度として「妊婦のための支援給付」が実施されています。妊娠届出時に5万円、出産後に子どもの人数×5万円が支給され、合計で最大10万円(多胎の場合はそれ以上)を受け取れる仕組みです。申請から振込までどれくらいかかるのか、対象条件や申請方法をまとめました。

結論(先に要点)

妊娠届出時に5万円、出産後に「こどもの人数×5万円」で、単胎なら合計10万円。所得制限はありません。振込は申請からおおむね1〜2か月が目安。最大の落とし穴は2回目(残り5万円)の「胎児の数の届出」で、出産予定日の8週間前(妊娠32週ごろ)以降に別途届け出ないと後半分をもらえません。医師の心拍確認後なら流産・死産・中絶でも合計10万円が対象。東京都など自治体の独自上乗せを使えば最大13万円分相当になります。

妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業の仕組みを示すこども家庭庁の公式図解

画像出典: こども家庭庁




目次

  • 妊婦のための支援給付とは
  • 給付額の内訳(5万円+5万円)
  • いつ振り込まれる?
  • 対象者と所得制限
  • 申請方法と流れ
  • 2回目の届出はいつ?ここが最大の落とし穴
  • 流産・死産・中絶になった場合
  • 自治体独自の上乗せ比較(東京都は最大13万円分)
  • 上限まで受け取ると実質いくら?
  • よくある質問
  • まとめ




妊婦のための支援給付とは

「妊婦のための支援給付」は、こども家庭庁が実施する国の制度で、妊娠期から出産後まで切れ目なく経済的な支援を行うことを目的としています。妊婦への面談を通じて相談支援を行う「妊婦等包括相談支援事業」とセットで、市区町村(こども家庭センター等)が窓口となって実施しています。以前の「出産・子育て応援交付金」を引き継ぐ形で、子ども・子育て支援法に基づく恒久的な給付制度として位置づけられています。

給付額の内訳(5万円+5万円)

給付は2回に分けて行われ、合計で妊婦1人あたり最大10万円を受け取れます。

1回目:妊娠届出後 5万円

市区町村に妊娠届を提出し、認定を受けた後に支給されます。

2回目:出生届出後 妊娠しているこどもの人数×5万円

出生届出時や乳児家庭全戸訪問等のタイミングで、妊娠している(していた)こどもの人数の届出を受けて支給されます。単胎なら5万円、双子なら10万円、三つ子なら15万円が2回目分となります。

こども家庭庁公式リーフレット「妊婦のための支援給付」のご案内、対象者・支給額・申請時期の一覧

画像出典: こども家庭庁

多胎妊娠の場合の合計額

単胎(こども1人)の場合は1回目5万円+2回目5万円で合計10万円、双子の場合は1回目5万円+2回目10万円で合計15万円、三つ子の場合は1回目5万円+2回目15万円で合計20万円となります。給付金の受け取り方法は現金のほか、自治体によっては妊娠・出産関連用品の購入やサービス利用に使えるクーポン等で支給される場合もあります。

いつ振り込まれる?

振込時期は自治体によって異なりますが、目安として申請(給付認定申請)から概ね1〜2か月程度で指定口座に振り込まれるケースが多いとされています。1回目は妊娠届出・面談後、2回目は出生届出や乳児家庭全戸訪問等の後に申請することになるため、それぞれのタイミングでの手続きが必要です。正確な振込日は居住する市区町村のこども家庭センターや窓口で確認してください。




妊婦のための支援給付を紹介する特集イメージ

画像出典: 補助金ポータル

対象者と所得制限

対象となるのは、医師によって胎児の心拍が確認された妊婦で、住民票のある市区町村に妊娠届を提出した人です。市販の妊娠検査薬による陽性判定だけでは対象になりません。

所得制限はなし

この給付には所得制限がありません。世帯の収入にかかわらず、要件を満たす妊婦であれば誰でも申請・受給できる制度です。

申請方法と流れ

まず、妊娠届を市区町村の窓口に提出する際に、あわせて「妊婦給付認定申請」を行います。多くの自治体では、窓口での手続きのほか郵送やオンライン申請にも対応しています。妊娠届出時の面談で1回目の5万円分の申請案内を受け、出生届出後の面談や乳児家庭全戸訪問等の機会に2回目の申請を行う流れが一般的です。申請期限はそれぞれの給付事由が生じた日から2年間とされています。手続きの詳細や必要書類は居住する市区町村ごとに異なる場合があるため、母子健康手帳交付時や妊娠届出時に窓口で案内される内容を確認してください。

伴走型相談支援とあわせて実施

この給付は、妊娠期から出産・子育て期にかけて面談等で相談に応じる「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」とセットで行われています。妊娠初期・妊娠後期・出産産後・産後の育児期といった各段階で面談を行い、必要な支援メニューにつなげる仕組みとなっており、給付金の申請自体もこの面談の機会に案内されることが多くなっています。

2回目の届出はいつ?ここが最大の落とし穴

受け取り漏れが最も多いのが2回目分(残り5万円)です。1回目の5万円は妊娠届の提出時に窓口で案内されるため取りこぼしにくい一方、2回目は「胎児の数の届出」を出産予定日の8週間前の日(妊娠32週ごろ)以降に、あらためて行う必要があります。この届出をしないと、単胎で本来もらえる後半の5万円を丸ごと受け取れません。

届出のタイミング

1回目=妊娠届出・面談後。2回目=出産予定日の8週間前以降に「胎児の数の届出」→出生届出時や乳児家庭全戸訪問等のタイミングで手続き。

申請期限は2年

それぞれの給付事由が生じた日(1回目=胎児心拍確認日、2回目=妊娠32週到達日)から2年間。里帰り出産などで市区町村との連絡が途切れると届出漏れが起きやすいので、母子健康手帳交付時に2回目の案内も必ず確認しておきましょう。

流産・死産・中絶になった場合はどうなる?

公式に扱いが定められている点です。医師によって胎児の心拍が確認された後であれば、その後に流産・死産・人工妊娠中絶となった場合でも、1回目・2回目ともに給付の対象となり、合計10万円が支給されます。心拍確認前の段階では対象になりません。手続きにあたっては医師の証明書等の提出を求められる場合があるため、つらい状況ではありますが、窓口(こども家庭センター等)に申し出れば受給できます。給付を理由に受診や届出をためらう必要はありません。

自治体独自の上乗せ比較(東京都は最大13万円分)

国の10万円とは別に、自治体が独自の出産・子育て支援を上乗せしているケースがあります。代表例が東京都の「赤ちゃんファースト」です。

東京都「赤ちゃんファースト」

こども1人につき育児用品・サービスと交換できる10万円分のギフト。2026年1月〜2027年3月に生まれたこどもは+3万円で合計13万円分に増額。ポイントは登録から6か月で失効するため、届いたら早めの交換がおすすめです。国の妊婦のための支援給付(現金10万円)とは別枠で受け取れます。

上乗せの有無・金額・内容(現金かクーポンか)は自治体ごとに大きく異なります。お住まいの市区町村名と「出産 子育て 応援」「妊婦 給付」などで検索し、独自加算があるかを確認してください。

上限まで受け取ると実質いくら?損得の考え方

所得制限がないため、世帯年収にかかわらず要件を満たせば満額を受け取れます。ケース別に整理すると次の通りです。

単胎・全国

国の給付10万円(5万円+5万円)。

双子(多胎)

1回目5万円+2回目(2人×5万円)10万円=合計15万円。三つ子なら合計20万円。

東京都在住・単胎(2026年1月〜2027年3月出生)

国10万円+都の赤ちゃんファースト13万円分=合計23万円相当。

逆に言えば、2回目の届出を1回忘れるだけで単胎なら5万円を取りこぼします。金額が確定しているぶん「もらい忘れ=そのまま損」になりやすい制度なので、妊娠中と出産後の2回、必ず手続きするのが最大の得策です。向いていない・注意したい人としては、里帰り出産などで住民票の市区町村と物理的に離れて生活する人が挙げられます。連絡や案内が届きにくく2回目の届出を失念しやすいため、事前に窓口へ受け取り方法を確認しておきましょう。

よくある質問

妊婦のための支援給付はいくらもらえる?

妊娠届出後に5万円、出生届出後に妊娠しているこどもの人数×5万円が支給されます。単胎の場合は合計10万円、双子なら15万円、三つ子なら20万円です。

いつ振り込まれる?

自治体により異なりますが、申請から概ね1〜2か月程度で指定口座に振り込まれるのが目安とされています。正確な時期は居住する市区町村に確認してください。

所得制限はある?

所得制限はありません。住民票のある市区町村に妊娠届を提出した妊婦であれば、収入にかかわらず対象になります。

どこで申請する?

住民票のある市区町村の窓口(こども家庭センター等)で、妊娠届提出時に「妊婦給付認定申請」を行います。自治体により郵送やオンライン申請にも対応しています。

2回目の届出はいつまでにすればいい?

出産予定日の8週間前(妊娠32週ごろ)以降に「胎児の数の届出」を行います。申請期限はその事由が生じた日から2年間です。届け出ないと後半の5万円は受け取れないため注意してください。

流産や中絶になった場合はもらえる?

医師による胎児心拍確認後であれば、その後に流産・死産・人工妊娠中絶となっても1回目・2回目ともに給付対象となり、合計10万円が支給されます。証明書の提出が必要な場合があります。

東京都の上乗せはいくら?

東京都は独自事業「赤ちゃんファースト」で育児用品等10万円分のギフトを配布し、2026年1月〜2027年3月生まれは+3万円で最大13万円分となります。国の給付とは別枠です。




まとめ

「妊婦のための支援給付」は、妊娠届出後の5万円と出生届出後の妊娠しているこどもの人数×5万円をあわせ、合計最大10万円(多胎はそれ以上)を受け取れる国の制度です。所得制限はなく、住民票のある市区町村に妊娠届を出せば誰でも対象になります。振込までは申請から概ね1〜2か月程度が目安とされているため、妊娠届出時と出生届出後、それぞれのタイミングで忘れずに申請することが大切です。最新の金額や手続き方法は、お住まいの市区町村の窓口やこども家庭庁の公式サイトで確認してください。

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参考・出典





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