日本年金機構は、令和8年度分の「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」を2026年9月1日から新たに対象となる可能性のある人へ順次発送します。緑色の封筒で届くこのはがきを見て「何のお知らせ?」「無視しても大丈夫?」と戸惑う人も少なくありません。この記事では対象者の条件、基準額5,620円の内訳、はがきが届いたときの手続き、支給が始まる時期をまとめます。

日本年金機構から届く封筒の見本(緑色・「給付金手続関係書類 在中」の赤字が目印)
年金生活者支援給付金とは
年金生活者支援給付金は、消費税率10%への引き上げによる財源を活用し、公的年金等の収入や所得が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために2019年10月から始まった制度です。老齢基礎年金を受け取っている人向けの「老齢年金生活者支援給付金」のほか、障害基礎年金・遺族基礎年金を受け取っている人向けの給付金もあります。年金とは別に、年6回、年金と同じ口座に振り込まれます。
対象になるのは誰?
老齢年金生活者支援給付金の対象となるのは、次の3つの条件をすべて満たす人です。
この基準を満たしていても、年金事務所や市区町村が所得状況を毎年確認したうえで対象かどうかを判定するため、自分で「対象になったはず」と思っても請求手続きをしないと支給されません。
なお所得基準額は生年月日で異なり、昭和31年4月2日以後生まれの人は80万9,000円以下(補足的老齢は80万9,000円超90万9,000円以下)、昭和31年4月1日以前生まれの人は80万6,700円以下(補足的老齢は80万6,700円超90万6,700円以下)が基準です。
【2026年9月3日追記】10月分から所得基準額が82万6,500円に引き上げ、対象がさらに広がる
日本年金機構によると、老齢年金生活者支援給付金の所得基準額(昭和31年4月2日以後生まれの場合)は、令和8年10月分から82万6,500円以下に引き上げられる。9月分までの基準額(80万9,000円以下)と比べて1万7,500円の引き上げとなり、これまで所得基準を超えて対象外だった人の一部が、10月分から新たに支給対象になる可能性がある。給付基準額(月額5,620円)自体は変わらない。
10月分から新たに対象になる場合も、請求書(はがき型またはオンライン申請)の提出が必要です。すでに9月時点で基準を超えて「対象外」と判定されていた人も、10月分からは対象になっている可能性があるため、はがきが届いていない場合は年金事務所に所得基準の該当有無を確認しておくと安心です。
基準額はいくら?月額5,620円の内訳
令和8年度の給付基準額は月額5,620円です(物価変動率を反映し、令和7年度の5,450円から3.2%引き上げ)。ただし実際に受け取れる額は一律ではなく、保険料の納付状況によって次の2つの式で計算した金額の合計になります。
免除期間分の月額単価は納付済期間分のおよそ2倍に設定されています。令和7年度末時点の実際の平均受給月額は4,249円で、基準額の5,620円より低くなっていますが、これは加入期間中に未納・免除期間がある受給者が含まれているためです。免除期間が長い人ほど基準額に近い、または基準額を上回る受給額になることがあります。

はがきはいつ届く?9月1日から順次発送
日本年金機構は、新たに対象となる可能性のある人に向けて、毎年9月の第1営業日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」を順次発送しています。令和8年度分は2026年9月1日から発送が始まります。届く封筒は緑色で、表面に「給付金手続関係書類 在中」と赤字で書かれているのが目印です。中に入っているはがき型の請求書に必要事項を記入して返送すると手続きが完了します。
すでに給付金を受け取っている人には、原則としてこのはがきは届きません(継続して支給されます)。届くのは、新たに所得基準を満たすようになった人など、これから対象になる可能性がある人です。
【2026年9月3日追記】はがき提出は不要、電子申請でも手続きできる
日本年金機構によると、令和7年1月以降にはがき型の請求書を受け取った人は、オンラインでの電子申請にも対応している。マイナンバーカードでマイナポータル等から手続きすれば、はがきを記入して投函する必要がなく、窓口や郵送の手間を省ける。電子申請で提出した場合は、はがきの郵送提出は不要になる。手順は日本年金機構サイトの申請ページで動画による説明も用意されているので、スマホ操作に慣れている人は電子申請の方が早く済むケースが多い。
請求書の書き方・返送方法
はがき型の請求書には、あらかじめ氏名・基礎年金番号・生年月日などが印字されています。記入するのは主に次の項目です。
- 太枠内の氏名(フリガナ)
- 日中に連絡がつく電話番号
- 請求書を提出する年月日
記入後は同封の目隠しシールを指定の面に貼り、切手を貼らずにそのままポストに投函できます(料金後納)。同封のリーフレットに詳しい記入例が載っているので、迷ったときはそちらも確認しましょう。マイナンバーが年金機構に登録済みで所得情報の照会に同意している場合など、一定の条件下では確認だけで手続きが完了するケースもあります。

はがき型請求書の見本。氏名・電話番号・提出年月日を記入して返送する
いつから支給される?
日本年金機構は例年、9月中に届いた請求書をその月のうちに提出すると、12月15日支給分から(10月分・11月分をまとめて)年金と同じ口座に振り込む運用としています。提出が遅れても、令和9年1月4日(月)までに請求書が日本年金機構に届けば、令和8年10月分から遡って支給を受けられます。ただしこの期限を過ぎると遡及が認められず、実際に請求した月の翌月分からの支給に切り替わり、10月分〜請求前月分は受け取れなくなります。早めに提出しておくメリットは大きいといえます。正式な提出期限や振込日は、届いたはがき・同封のリーフレットに記載の内容を必ず確認してください。
【2026年9月3日追記】障害・遺族の基準額と対象チェックリスト
日本年金機構によると、提出期限は令和9年1月4日(月)です(記事公開時点の情報を修正)。この期限を過ぎると10月分からの遡及受給ができなくなります。また、老齢だけでなく障害・遺族の給付金にもそれぞれ基準額があります。
障害・遺族の給付金はいくら?基準額の違い
年金生活者支援給付金は老齢だけでなく、障害基礎年金・遺族基礎年金の受給者にも上乗せ給付があります。令和8年度の基準額(月額)は次のとおりです。
老齢年金生活者支援給付金
基準額 月額5,620円(保険料納付済期間・免除期間に応じて計算)
障害年金生活者支援給付金
障害等級1級:月額7,025円 / 2級:月額5,620円
遺族年金生活者支援給付金
基準額 月額5,620円(2人以上で受給する場合は5,620円を人数で割った額)
障害・遺族の給付金には、老齢のような「世帯全員が市町村民税非課税」という世帯要件はなく、前年の所得が479万4,000円以下(扶養親族数に応じて加算)であることが条件です。老齢より所得基準が広いため、対象になる人が見落とされやすい区分でもあります。
対象になるかのチェックリスト
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している(老齢の場合)
- 障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している(障害・遺族の場合)
- 老齢は世帯全員が市町村民税非課税、障害・遺族は前年所得479万4,000円以下
- 緑色の封筒(「給付金手続関係書類 在中」)のはがきが届いた、またはこれから届く可能性がある
よくある質問
はがきを紛失した場合はどうすればいい?
お近くの年金事務所または街角の年金相談センターに連絡すれば、請求書の再発行や必要な手続きについて案内してもらえます。年金生活者支援給付金専用のダイヤルも用意されているので、はがきに記載の連絡先か日本年金機構の公式サイトで確認しましょう。
すでに給付金を受け取っている人にもはがきは届く?
原則届きません。すでに支給が決定している人は、毎年の所得状況の確認(現況確認)によって自動的に継続支給の判定が行われるため、あらためて請求手続きをする必要はありません。はがきが届くのは、これから新たに対象になる可能性がある人です。
請求書を提出しないとどうなる?
提出しない限り、対象になる可能性があっても給付金は支給されません。所得基準を満たしていそうな家族がはがきを受け取った場合は、内容を確認して早めに返送するよう声をかけるとよいでしょう。
まとめ
令和8年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)は2026年9月1日から順次発送されます。対象は65歳以上の老齢基礎年金受給者で、世帯全員が市町村民税非課税かつ前年所得が80万9,000円以下の人。基準額は月額5,620円ですが、実際の受給額は保険料の納付・免除状況によって変わります。緑色の封筒が届いたら早めに中身を確認し、はがき型の請求書に氏名・電話番号・提出年月日を記入して返送しましょう。
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参考・出典
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金」制度案内
- 日本年金機構「令和8年度の年金額および年金生活者支援給付金支給金額の改定について」
- LIMO「9月から順次届く『年金生活者支援給付金の請求書』目安はいくら?」
※本記事の情報は2026年8月16日公開、2026年9月3日更新時点のものです。基準額・所得基準額・提出期限などの最新情報は、届いたはがきや日本年金機構の公式サイトで必ずご確認ください。
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