千葉市が実施する「中小企業者エネルギー価格等高騰対策支援金(第4弾)」の申請期限が2026年8月31日(月)に迫っている。国の重点地方交付金を活用し、電気・ガス・燃料などの価格高騰に対応する千葉市内の中小企業者・個人事業者に一律11万円を支給する制度だ。この記事では対象者の条件・支給額・申請方法を公式情報にもとづいてまとめる。
目次
支援金の概要と支給額

出典:千葉市公式サイト
支給額:一律11万円
申請期間:令和8年5月8日(金)〜8月31日(月)
※オンライン申請は当日23時59分まで、郵送申請は最終日消印有効
2026年6月23日の追記で給付額が10万円から11万円に増額された。すでに10万円の支援金を受給済みの中小企業者にも、差額の1万円が追加給付される(別途申請不要)。
対象となる3つの要件
以下の①〜③すべてに該当する中小企業者が対象。
①エネルギー価格の高騰要件
令和7年4月〜令和8年3月までの任意の1か月において、電気・ガス(LPガス含む)・ガソリン・軽油・灯油・重油の合計金額が3万円以上であること。
この金額が3万円未満の場合でも、原料・材料・仕入物品・消耗品・荷造運賃を含めた合計金額が、連続する3か月において月平均50万円以上であれば対象になる。
②所在地要件
- 法人:市内に本店(法人税の納税地)を有すること
- 個人事業者:市内に住所(住民票)を有すること、または市内に主たる事業所を有すること
③事業継続の意思
今後も千葉市内で事業を継続する意思があること。
注意:中小企業基本法に定める中小企業に該当しない法人(社会福祉法人・学校法人・医療法人・NPO法人・一般社団法人・一般財団法人・組合等)でも、常時使用する従業員規模が中小企業基本法の水準以下であれば対象となる。
申請期間・申請方法
申請期間:令和8年5月8日(金)〜8月31日(月)
申請方法:オンラインまたは郵送
申請方法やオンライン申請フォームの詳細は、千葉市の特設WEBサイトで公開されている。申請書類は、千葉市役所・各区役所の窓口(花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区の各情報コーナー等)でも受け取り可能。
よくある質問

出典:千葉市公式サイト
すでに第4弾の10万円を受け取っているが、追加の手続きは必要?
不要。給付済みの申請については新たな手続きは不要で、追加給付分は別途通知される。ただし追加給付分の1万円は受領を辞退することも可能(その場合は事務局へ受給意思確認の連絡が必要)。
被雇用者(サラリーマン等)や社会保険の被扶養者は対象になる?
対象外。本支援金は事業活動をする事業者が対象のため、雇用されている人や、他の家族の収入で生計を立てているとみなされる社会保険の被扶養者は対象外となる。
市内に本店・支店がある場合は?
合算できる。ただし法人単位で1申請までとなり、市内に複数の事業所がある場合は、電気料・ガス料の市内外全事業所分を合算して算出することができる。
中小企業でなくても対象になる?
中小企業基本法に基づかない法人(社会福祉法人・学校法人・医療法人・NPO法人・一般社団法人・一般財団法人・組合等)も、業種に規定された規模の場合は本支援金の対象となる。
電気料金やガス料金の領収書を紛失した場合は?
紛失した場合は、利用している電力会社・ガス会社に発行を依頼するか、支払い実績や利用料金がわかれば、WEBページのスクリーンショットでも申請できる。
支援金の不正受給は犯罪です。要件を満たさない申請や虚偽の申請は行わないこと。
問い合わせ先
千葉市中小企業者エネルギー価格等高騰対策支援金事務局
電話:043-201-6800 FAX:043-201-6828
メール:[email protected]
受付時間:9:00〜17:00(土日・祝休みを除く、令和8年5月8日から)
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まとめ
千葉市中小企業者エネルギー価格等高騰対策支援金(第4弾)は、市内の中小企業者・個人事業者に一律11万円を支給する制度。申請期限は2026年8月31日(月)で、すでに10万円を受給済みの事業者にも差額の1万円が追加給付される。対象要件に該当する事業者は、期限までにオンラインまたは郵送で申請しておきたい。
※本記事の情報は記事執筆時点のものです。最新の詳細は千葉市公式サイトでご確認ください。
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